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本和訳は、お客様の便宜のために作成された参考和訳となります。英語原文「General Terms and Conditions」と内容的に差異がある場合は、原文の内容が優先されます。
General Terms and Conditions as of June 2023

1.一般規定

 

目的

 

1.1.       本一般取引条件(以下、「一般取引条件」という。)は、個別契約、一定の種類のサービスに適用される特別規則、並びにルクセンブルグ大公国及び欧州経済地域において認められている一般的な銀行慣習を損なうことなく、ルクセンブルグみずほ信託銀行(以下、「当行」という。)とそのお客様(以下、「お客様」という。)との間のすべての関係に無期限で適用される。当行によって提供されるすべてのサービスは一般取引条件が適用される。ただし、お客様に適宜伝達されるとおり、当行が提供するサービスの一部は追加の別の条件に従う場合があり、その際、一般取引条件と抵触するときにはかかる別の条件が優先する。お客様は当行に対し、いつでも一般取引条件の写しを請求することができる。

 

当行と口座を開設しようとするお客様は、一般取引条件を十分に理解するために必要なあらゆる助言を得た上で、同取引条件を注意深く読み、理解し、承認し、署名するものとする。

 

般取引条件の改訂

 

1.2.       当行は、一般取引条件をいつでも改訂する権利を留保する。

 

1.3.       適用される法的、行政的、規制的変更並びにルクセンブルグの銀行慣習及びその他の関連する市場慣行の変更を取り込むために必要な改訂は、お客様に事前に通知することなく行うことができる。

 

1.4.      当行は、一般取引条件を改訂及び/又は同条件に新条項を追加しようとする場合(前項によって予見できる変更を除く)、改訂あるいは追加しようとする条項及びかかる改訂又は追加の内容をお客様に通知する。

 

 1.5.      一般取引条件の改訂版は書面、Eメール、当行ウェブサイトの更新及び/又は当行が適切とみなす他の通信手段によってお客様に提供され、次項の定めるところにより、郵便、Eメール、アップロード又はその他の手段による通信を発送・発信した時点で、自動的にお客様と当行によって承認され、お客様と当行に対し執行可能になるとみなされる。

 

1.6.       改訂(適用される法的、行政的又は規制的変更並びにルクセンブルグの銀行慣習及びその他の関連する市場慣行に関する改訂を除く)は、事前に予見された通知到達時から30日以内にお客様による書面での反対が当行によって受領されない場合、当行とお客様によって承認され、当行とお客様に対し執行可能になるとみなされる。

 

1.7.       すべてのお客様は、当行のウェブサイトwww.mizuho.luに定期的にアクセスし、提供されている一般取引条件の最終版を確認し、読み、理解することを約束し、お客様が当行のウェブサイトを閲覧しなかったことから生じ得る損失、損害又は被害に関してお客様は当行に対する権利を放棄し当行を免責する

 

2.口座の開設、顧客確認、資産の出所

 

口座の開設、署名、委任状

 

2.1.  当行は、要求されたすべての書類及び情報が当行によって満足できる形式で受領されて処理された後、当行の承諾を条件として、お客様のために証券口座、当座預金口座又は定期預金口座などの「口座」を開設するものとする。口座は、ルクセンブルグ大公国で自由に兌換可能と認識されているいかなる通貨でも開設することができ、かかる口座の開設時点で有効かつ適用可能なルクセンブルグ大公国の為替規制の対象となる。

 

2.2.  自然人であるお客様は、その法的身分(氏名、国籍、婚姻状況、職業など)、法的又は税務上の地位、資格、代理、住所、税務上の居住地、その政治的又は専門的な職務に関連する、又はそれ以外の種類の投資制限、委任状保有者及び法定代理人など当行との関係においてお客様を代理する者の身元確認と権限、並びに、当行がお客様の本人確認や「マネーロンダリング及びテロ資金供与対策」(以下、「AML/CTF」という。)に関して当行の義務を十分かつ適切に果たすために当行によって有益又は必要と見なされるその他の情報などを、最初の請求時に不当に遅滞することなく当行に提供することを求められ、そうすることを約束する。自然人であるお客様は、お客様によって又はお客様を代理して提供された情報に関する変更について、速やかに書面で当行に通知すること、並びに、このデータ及びすべての更新後の情報を最初の請求時に不当に遅滞することなく提供することを約束する。

 

2.3.     法人のお客様は、当行に適用される金融犯罪及びAML/CTF関連の法令に応じて、定款及びその改正並びに代表権関連の情報や文書、該当する会社登記の登記簿謄本などを、最初の請求時に不当に遅滞することなく当行に提出することを求められ、かつそうすることを約束する。お客様が非法人の場合、法人が必要とされるものと同等の書類を当行に提出しなければならない。法人又は非法人のお客様は、上記情報及び文書の将来の変更並びにかかる変更の性質について書面で不当に遅滞することなく当行に通知することを約束する。お客様はまた、当行が規制上又は契約上の義務を遵守できるように、取引主体識別コード(以下、LEIという。)を最初に要請された時点で不当に遅滞することなく当行に提供する。

 

2.4.     当行が適切に口座を運営しサービスを提供するには、お客様の文書及び情報が正当、正確、完全、無謬、最新であるとお客様によって認められたものでなければならない。

 

2.5.     いかなる状況であっても、お客様が完全で誤りのない最新の情報を提供しなかったこと、又はお客様若しくはその代理人によって提供された情報の変更を適時に当行に通知しなかったことによって生じる損害について当行は一切責任を負わない。

 

2.6.  お客様は、お客様によって又はお客様を代理して送付された文書及び情報の正当性、無謬性、正確性、真正性及び完全性を保証する。お客様は、当行を、取得された文書及び情報の正確性、無謬性、真正性及び完全性に関する責任から免除する。

 

2.7.     当行が必要とみなす場合はいつでも、適用される欧州連合及びルクセンブルグのAML/CTF関係法令に従って、お客様は、特にお客様の資産の出所及び資金の出所、お客様と関連する者(特に、法人又は非法人のお客様に関する受益者、取締役/管理者、及びお客様を代理して署名する権限を付与された者)の個人データ、法人若しくは非法人であるお客様の持分所有構造、又はお客様が当行と実施する、若しくは実施しようとする取引に関する追加情報について、更なる情報及び/又は文書の提供を求められることがある。

 

お客様に対してサービスを提供できるようにするため、当行は、お客様の取引先若しくはサービス・プロバイダー(投資運用会社、バックオフィスサービス・プロバイダー、証券発行体など)又は当行自身の取引先若しくはサービス・プロバイダー(サブカストディアン、コルレス銀行又は中央証券預託機関など)からの要求により、上記取引先及びサービス・プロバイダーがAML/CTFに関する自らの義務を遵守するため、お客様に関連する特定の情報及び文書(氏名、住所、受益者、資産の出所、及びAML/CTFに関連する情報など)又はお客様によって若しくはお客様を代理して実施される取引に関連する情報及び文書を共有する場合がある。

 

2.8.       お客様は、お客様を代理して署名する権限を有する者(以下、「権限者」という。)のリストを、署名の見本とともに、当行が満足できる形式で当行に提出し、これを最新の状態に維持しなければならない。かかるリストの修正は、関係する官報又は会社登記簿における記載又は公表にかかわらず、またそれらを考慮することなく、追加の情報又は文書を添えて書面にて直ちに当行に通知されるものとする。書面での変更通知が満足できる形式で当行に提供され、当行がこれを処理するまでは、従前に授権された署名者のリストは、当行及びお客様に対し完全に有効に存続し、当行及びお客様を拘束し続けるものとする。

 

当行は、お客様又は権限者の署名の第三者による不正使用について、当該署名の真偽にかかわらず、責任を負わないものとする。

 

2.9.     当行に対して拘束力を有し当行を代表することができる法定代表者、権限のある代理人又は委任状保有者の署名の見本は、最新の署名リストに記録され、お客様は関連のデータ保護法令に従ってこれを閲覧することができる。署名がなされた文書又はお客様若しくは権限者のみが当行を拘束することができる。

 

2.10.    お客様は、一又は複数の代理人に、当行との取引を代理させることができる。お客様が新たな委任状を当行に通知する場合、当該委任状の署名が真正であることの証明は、任命文書上で提供されるものとする。委任状は、書面形式により、当行に預託しなければならない。委任状は、本人と代理人の関係の法定又は約定解除原因の1つが生じたことについて、当行が書留郵便又は当事者間で合意されたその他の通信手段により通知を受けるまでは有効であり続けるものとする。

 

当行、そのサービス・プロバイダー、取引先、又はお客様の取引先若しくはサービス・プロバイダーがAML/CTF義務を遵守するため又はサービスを提供するために必要な情報や文書をお客様が提供又は更新しない場合、当行は、事前の通知なく、かつ損害賠償を負うことなく、お客様との関係を終了することができる。

 

 

お客様の分類

 

2.11.    当行は、お客様に投資又は付随サービスを提供する場合、お客様をリテールのお客様、プロのお客様及び適格な取引先の3つのカテゴリーのうちの1つに分類するものとする。それぞれのカテゴリーは異なるレベルの保護を受ける。この分類の目的は、お客様の状況及び特定のニーズに応じて、法律上必要とされる適切な水準の投資家保護を当行がお客様に提供するのを可能にすることである。

 

リテールのお客様は、プロのお客様として分類されない個人及び法人である。リテールのお客様は、3つのカテゴリーの中で最高レベルの保護を受ける。これは、提供されるサービス、それによって生じるリスクなどをお客様が完全に理解するために、当行がリテールのお客様として分類された各お客様に対して最高水準の情報を提供することを意味する。

 

プロのお客様は、自身で投資判断を下し、それが生ずるリスクを適切に評価するための経験、知識、専門的知見を有する個人又は法人である。個人又は法人の特定のカテゴリーのみがそのように見なされることができる。これらのお客様は、その経験、知識及び専門的知見の故に、リテールのお客様よりも低い保護が提供される。

 

適格カウンターパーティーは、最も低水準の保護が提供されるプロのお客様の下位分類区分である。その例としては、投資会社、信用機関、保険会社、譲渡可能証券の集団投資事業(UCITS)及びその管理会社、年金基金及びその管理会社、連合法あるいは加盟国の国内法、各国政府及び国家レベルの公的債務を扱う公的機関、中央銀行、超国家組織の所管部署の下で認可あるいは規制されているその他金融機関である。

 

適格な取引先は当行に対しプロのお客様として取り扱うように、また、プロのお客様は当行に対しリテールのお客様として取り扱うように要請することができ、かかる再分類を、一つ以上の特定のサービス若しくは取引又は一つ以上の種類の商品若しくは取引に適用するよう要請することができる。当行は、自己の裁量により、当該お客様のかかる再分類を拒否することができる。当行が承認し、当事者が関連文書(もしあれば)を締結した時点で、プロのお客様として再分類された適格な取引先及びリテールのお客様として再分類されたプロのお客様は、新たなカテゴリーに関連するより高度なレベルの保護を受ける。プロのお客様が、関連するリスクを適切に評価又は管理することができないと自ら判断した場合に、より高いレベルの保護を求めることは自身の責任である。

 

リテールのお客様もプロのお客様として取り扱うよう要求することができる。しかし、自然人は適格な取引先として扱われることは決してない。お客様がより低い水準の保護を受ける分類区分への変更を要求した場合、元の分類区分で受けられる保護レベルを失うことになる。その場合、当行はそのお客様に再分類の要請を送るように要求する。当行は、自己の裁量により、当該お客様のかかる再分類を拒否することができる。当行がかかる再分類を承認し、当事者が関連文書(もしあれば)を締結した時点で、お客様はより低いレベルの保護を受けることを認識している。保護レベルがより低いカテゴリーを選択した場合にお客様が失う可能性のある保護及び投資家補償権に関する明確な警告書が当行から提供される。

 

お客様は当行に対し、お客様がリテールのお客様、プロのお客様又は適格な取引先として取り扱われるべきかどうかを当行が評価するために、及びより一般的にMiFID II規制に関する義務を当行が遵守するために、誤りのない、正確な、真正かつ完全な情報を提供することを約束する。

郵便、資産の発送

 

2.12.  別途合意されない限り、当行は、すべての文書を普通郵便、Eメール、又は当事者間で合意されたその他の手段によって送付する。文書は、当行が当該通信の写しを所持している場合に、お客様に発送されたとみなされるものとする。当行からお客様宛てに普通郵便で送付された書面での通信は、お客様から当行が知らされた最新の住所に送付された場合、[郵送に通常要する期間内に]正当に届けられたとみなされる。当行がお客様に対し、お客様から当行が知らされた最新のEメールアドレスにEメールで送付した書面による通信は、発信日に正当に届けられたものとみなされる。当行に保存されているEメールは、当該Eメールの日付で届けられたとみなされる。これはお客様によって明確に承諾されている。Eメールの写しは当事者間で発送された証明とみなされるものとする。これはお客様によって明確に承諾されている。

 

当行の承認を条件として、お客様は自らに宛てられた郵便物及びEメールの保管を当行に要請することができる。当行がお客様の指図で保管している郵便は、保管されている送付済み文書に記載された日付の翌日に届けられたものとみなされる。当行は、発送日から10年経過後に未回収の郵便を破棄する。

 

お客様は、当行がお客様の指示により郵便物又はEメールを発送又は保持したことから生じるすべての金銭的損失、損害、被害、請求について全責任を負い、当行に対し損害を与えないものとする。

 

2.13.  現金、株式又はその他の有価証券の発送は、お客様のみがリスク及び費用を負担するものとする。当行が当該業務に保険を付するのは、お客様から正式に要請された場合に限り、かつお客様が当該保険の費用を支払うことに同意することを条件とする。お客様は、必要な付保範囲を特定する。

 

2.14.  お客様が当行にお客様のEメールアドレスを提供する場合、当行はお客様のEメールアドレス経由でお客様に連絡することができ、別文書でお客様が明確に受諾する場合には、当行はお客様の取引に関する情報及び文書をかかるEメールアドレス宛てにEメールで送付することができる。その場合、お客様は当行とお客様を代理する者とがEメールで通信することにも同意する。お客様は、(iEメールにより交換されるデータの完全性、真正性及び機密性が保証されないこと、並びに(iiEメールにより交換されるデータの正確な適時の送達が保証されないことを承認する。したがって、お客様は、Eメールによる通信から生じる直接的又は間接的な負の結果に関して当行を免責し、当行に損害を負わせない。

 

リテールのお客様が書面により別途当行に要請しない限り、当行はリテールのお客様に対して提供されるべきすべての情報をEメール、又は両当事者間で合意されたその他の電子的形態により送付することができる。これはお客様によって明確に承諾されている。リテールのお客様は、当行が提供する投資サービスに関する情報を無料で文書により受領することを選択できる。

 

指図

 

2.15.    当行は、書面で受領していない指図で、当行の要件を充足しないもの、曖昧なもの、不完全なもの、真正性を十分に証明できないもの、又はお客様若しくはお客様を代理して署名する権限を有する者によって正当に署名されていないものを実行しない又は実行を遅らせる権限を有し、この点に関して一切の責任を負わないものとする。

 

当行とお客様との間、又は当行とお客様を代理する者との間の通信は、英語による。お客様は、自己及び自己の代理人が英語に十分堪能であることをここに確認する。当行の単独の裁量で、当行とお客様との間の通信を別の言語により行うことができる。

 

Eメール、ファクス、電話又はその他の手段によって与えられたすべての指図は、お客様のみの責任で当行によって実行されるものとする。お客様は、無権限の第三者によって指図が与えられた場合も含め、それから生じ得る誤認又は誤りの結果をすべて引き受け、当行に責任を負わせないことを事前に約束する(ただし、当行の詐欺(dol)又は故意の不当行為(faute lourde)の場合を除く)。

 

 

 

当行は、受領した指図の署名者の本人確認を行う義務を負わず、また受領した文書の署名を当行が預かっている見本と照合すること以外に何らかの管理策を実施する義務を負わない。お客様は、詐欺による若しくは誤った指図又は正当な権限のない者からの指図を当行が受領し、これに基づいて行動した場合、あるいはEメール、ファクス、電話又はその他の手段による指図の送付に誤りがあった場合に、これに伴うリスクを受け入れる。お客様は、ここに、上記に起因する責任から当行を免除し、また、当行の詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)の場合を除いて、当行が無権限の、詐欺の、偽造の、誤解した、又は誤った指図に基づいて行動することのあらゆるリスクを受け入れる。

 

当事者はここに、当行及びサービス遂行取引の実行に関与するその他の第三者が、金融犯罪問題に関する合理的な対策(AML/CTF・拡散・取引監視目的を含むがこれらに限定されない)に起因する遅延、並びに適用規則及び内部手続の遵守又は不可抗力に起因する遅延について責任を負わないものとすることを合意する。

 

 

当行が指図の実行の不当な遅延に責任を負う場合、当行は、遅延して送金された金額について法定利率で計算された、遅延した支払金額の利息に対してのみ、損害賠償責任を負う。

 

お客様が、過去の指図の確認又は変更である旨を特定することなく、実行過程にある指図を確認又は変更する書面による通信を当行に送付した場合、当行は、この通信を、最初の指図に追加されて実行されるべき新たな指図とみなすことができるものとし、お客様はここに、これによって生じ得るいかなる損害からも当行を免除する。

 

当行は、受領した取引指図に示された口座番号について、確認する義務を負うことなく、これが正確であり、かつ支払指図に記載された受取人の口座番号に一致するとみなすことができる。

上記の規定に従うことを条件として、当行の要件に適合している指図又は命令の不当な不履行又は不完全履行によって損害が生じた場合、当行は、かかる不履行又は不完全履行に直接関係する利息の損害についてのみ責任を負うものとする。ただし、特定の場合において、より大規模な損害のリスクについて警告されていたときはこの限りではない。

 

報告

 

2.16.    適用される場合に応じて、当行は、お客様の命令及び指図の執行確認通知(以下、「確認書」という。)を遅滞なく、執行の翌営業日よりも遅れることなくお客様に送り、又は、第三者から当行が確認書を受領する場合には第三者からの確認書受領の翌営業日よりも遅れることなく、速やかにお客様に指示執行に係る重要な情報を提供する。定期的に執行される集団投資事業のユニットあるいは株式に関する指示の場合、対応する確認書は6ヶ月に1回送付することができる。

 

当行は、金融商品あるいは資金を保有するそれぞれのお客様に対して、当事者間で合意したその他の定期的な明細がすでにお客様に提供されている場合を除き、少なくとも四半期毎に明細を送る。

 

2.17.    お客様は、当行からお客様に送付された文書、確認書及び口座明細書に誤りがあった場合には、不当に遅滞することなく当行に通知しなければならない。かかる文書、確認書及び口座明細書の発送日から30日以内に書面による苦情を受領しない場合、それらに含まれる全ての情報は、正確でお客様により承認されたものとみなされ、明白な誤りがある場合を除き、それらに記録された取引及びサービスの正当な証拠となる。

 

お客様が通常の配達期間内に特定の取引に関する文書、明細書又はその他の通知を受領しなかった場合、お客様は、その事実に気付いたときに速やかに当行に通知しなければならない。

証明

 

お客様及び当行は、民法第1341条の規定に関わらず、当行が、有用で必要な時はいつでも、商業上の問題で合法的に認められる証人や宣誓供述書などの手段によって主張を証明することができ、この点をお客様が明確に承諾していることを明確に合意する。

 

取引の性質が営利か非営利にかかわらず、当行及びお客様は、別段の証明がなされない限り、当行の帳簿、記録、文書、フィールドへの記入が取引の信頼できる証拠を構成すると明確にみなされることに合意する。お客様から又はお客様を代理して行われた指図の証拠は、証人の証言(当行の従業員又は代理人の証言を含む)や記録(磁気テープ又はその他の耐久性のある媒体による)を含め、あらゆる手段によって提供することができる。当行及びお客様は、当行によって又は当行のために作成された、文書の写し(スキャンされた文書を含む)、マイクロ写真による原本の複製及び原本のコンピュータ記録が信頼できる証拠であるとみなされ、その証明力が、これと同様の性質の文書により又は書面で(「preuve par écrit」)別段の証明がなされない限り、原本と同等であることに明確に合意する。

 

お客様は、当行が取引、指図及び命令につながる、又はつながる可能性がある電話での会話及び電子通信を記録する必要があることを了承し、同意する。さらに、当行は他の状況においても電話での会話や電子通信を記録する可能性がある。お客様は、当行との電話での会話又は電子通信が録音される可能性がある旨を、自らを代理するすべての者に対し通知することを約束する。

 

その記録は、少なくとも5年間保管され、管轄当局の要請あるいは法律で定めるその他のより長い期間により7年間に延長することができる。適用されるデータ保護規制に従い、お客様は、適切な場合には、当行との取引に関連する録音のコピーを提供するように要求することができる。

 

お客様は、電話会話記録及び電子通信がお客様と当行間の紛争解決の証拠とみなされ、すべての手続における証拠として使用される得ることを明確に同意する。

 

お客様は、当行が設定した電子署名によって署名されたすべての文書(また、かかる電子署名が単純であるか、高度であるか、適格であるかを問わない)がお客様を拘束すること、及びこれらの文書がお客様と当行との間で手書きの署名と同じ証明力を有することを承諾するとともに、かかる署名がお客様の所在国・地域において有効な署名として認められていることを確認する。お客様がかかる署名又は署名された文書の有効性について異議を申し立てる場合、証明責任はお客様が負うものとする。

 

加えて、お客様は、当行又は当行が選択した第三者のプロバイダーが実施するすべての技術的手順(個人的かつ機密の電子アクセス手段、例えば、キーボードでのID番号の入力又はパスワードの電子通信、生体認証、コールバック手続、テキスト・メッセージ、ビデオ記録された署名若しくは立会人による署名などを含むが、これらに限定されない)であって、お客様が電子的に、指図を開始し、当行と契約を締結し、又はサービスを要求できるものは、当行がその申し立てを証明するために使用することができ、(民法典第1341条の規定にかかわらず)手書きの署名の使用と同等の拘束力を有し、その内容に従い以下を証明することを受諾する。

-          お客様又はお客様を代理する者の本人確認

-          サービス又は取引の条件に関するお客様又はお客様を代理する者の同意

-          電子署名又は行為と、お客様又はお客様を代理する者との間の不可分の関係

-          行為又は電子署名の完全性

料金、報酬、関税

 

2.18.  当行は、銀行部門の慣習的な料金及び関係する取引の性質を考慮して、又はお客様と当行との間で別途合意するところに従って、お客様に対してその提供するサービスに関する請求を行うものとする。お客様は、支払うべきすべての利息、料金、手数料、費用及びその他の金額に加え、お客様の口座、当行の代理人、並びに口座の開設、運営及び解約に関与したすべての第三者に関して当行が負担したすべての手数料を当行に支払うものとする。適用される規制及びお客様に対する事前の通知を条件として、市場状況が変化した場合、当行は適用されるコミッション、手数料及びお客様が支払うべきその他の料金をルクセンブルグ大公国の銀行慣習に準拠して変更することができる。

 

お客様は、お客様が随時当行に支払義務を負う全金額をお客様の口座に借記する権限を、当行に付与する。

 

2.19.  お客様は、当行が支払った、又は当行が支払責任を負うことのある、既存の、又はルクセンブルグ若しくは外国の当局によって将来課されることのある、お客様との関係において当行によって実行された取引又は実施されたサービスに関係するすべての公租公課を、当行に支払うものとする。

 

当行は、免税手続又はルクセンブルグ若しくは外国の当局からの税還付手続をとることを怠った、又は正確にこれらの手続をとらなかったことに起因する損害について、お客様から責任を問われることはなく、将来的にも免責される。

 

2.20.  投資サービス及び金融商品に係る取引に関連するものを含むすべての利息、費用、手数料及び料金に関する情報は集計され、それによってお客様は全体のコストと投資リターンへの累積的影響を把握することができる。お客様が要請した場合は、項目別の明細が提供されるものとする。

 

2.21.  当行は、お客様に対し、当行との関係を始める前に、関連のサービス及び取引に適用される関連の金利、費用、手数料及びその他の料金の条件を示している。この点はお客様によって明確に確認されている。

 

1.1.   2.22.  より具体的には、上場企業の株主総会における特定の株主権の行使に関する2011524日付の法律(その後の改正を含む)の範囲内において、仲介人である当行は、株主の特定、情報の伝送及び株主権行使の促進に関連するサービスに関し、相応かつ差別的でない方法で、しかしこれらのサービスを提供するために実際に負担する費用に基づき追加手数料を徴収する。費用の一覧表の最新版はこちらで閲覧できる:https://mizuho.lu/web/guest/en/helpfulinformation/srd2。更新は同一のリンクを通じて利用可能であり、お客様は当該リンクを頻繁に、特に当行がかかるサービスを遂行する前に閲覧することを約束する。

 

 

管理義務、銀行業務情報、第三者

 

2.23.  当行は、本一般取引条件及びお客様と当行との間で締結されたその他の契約に明示的に定める資産以外は、お客様の資産の管理に関する義務を負わない。とりわけ、当行は、市場の状況の変化による損失の可能性、預託された品目の価値若しくは無価値、又はそれらの品目の価値を損なう、若しくはその他減ずる状況について、お客様に通知することを約束するものではない。

 

お客様は、当行から提供された指標の正確性について、自ら確認するものとする。当該指標は情報提供のみを目的として提供されるものであり、当行は、詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)の場合に限って責任を負うものとする。

 

 

関連する場合は、当行は金融商品に関する情報を別文書でお客様に提供する。その文書には、当該商品への投資あるいは特定の投資戦略に関するリスクへの適切なアドバイス及び警告を含んでいる。

 

2.24.  当行は、お客様が当行に別途明確に通知しない限り、商業登記に登録されている企業及びその他の法人並びに個人について一般に入手可能な通常の銀行業務情報を提供することができる。

 

通常の銀行慣習の範囲内で情報を提供する、又は提供しない場合、お客様が当該情報の受領者で、かつ当行の詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)がある場合に限って当行はお客様に対して責任を負うものとする。

 

2.25.  当行が、お客様の指図の実行において、第三者のシステムを使用する場合、お客様は、当行と当該第三者との間で適用される契約並びに一般及び特別条件に加え、例えば外国の証券取引所で運用する場合に当該第三者を拘束する条件に拘束されるものとする。さらに、当行は、当該第三者の行為又は不作為によってお客様に生じた不利益に責任を負わない。ただし、当該第三者の最初の選択及び継続的監視において当行による詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)がある場合を除く。

 

当行は、外国取引から生じた資金又は有価証券を実際に受領した場合に限って、お客様の口座に貸記する義務があるものとする。当行の海外のコルレス先でのお客様のための移転又は送金は、当該資金が当該コルレス先で当行の口座に有効に貸記された時点からのみ、お客様が利用することができる。お客様の口座への移転通知又は貸記の指図をお客様が事前に受領していた場合であっても、本項に定める移転の時期に影響を及ぼすものではない。

 

有価証券や資産の売却又は償還により見込まれる収益及びより一般的に見込まれる収入のお客様口座への貸記はすべて、当行が最終支払金を受領することを条件とし、期限が到来した追加の手数料、料金又は税金(還付金を含む)を差し引かれることをお客様は承諾する。また、最終支払金が受領されない、若しくは期日までに受領されない範囲で、又は期限が到来したかかる追加の手数料、料金若しくは税金(還付金を含む)がまだ差し引かれていない範囲で、お客様口座にそのように貸記された金額が当行の判断でお客様口座に借記されることをお客様は承諾する。

 

特別な事由

 

2.26.  当行は、不可抗力(当行のサービス又はサービス遂行取引の実行に関与する国内外コルレス先若しくは第三者のサービスの混乱又は完全な若しくは部分的な中断、ストライキ、パンデミック、暴動、戦争、火災を含む)又は当行が支配できないその他の事由により生じた損失については責任を負わないものとする。上記規定は、当行に対する犯罪行為、通信システムの中断、又は同様の事由から生じた損失にも適用されるものとする。

 

2.27.  自然人であるお客様の個人的状況、とりわけその家族又は婚姻の状況及び関係は当行を拘束しない。自然人であるお客様の死亡については、直ちに書面で当行に通知するものとする。当該情報が提供されない場合、当行は、故人の共同所有者又は代理人から指図された管理上の処分行為を実行した場合であっても、責任を負わない。当行は、お客様の死亡後に委任状保有者から付与された指図を、ルクセンブルグ民法典第1939条に従って実行する。

 

解除

 

2.28.  当行とお客様との間の契約で終了日も終了の予告期間も定められていないものは、いずれの当事者もその自由な判断で、書面による通知と10日間の予告期間を条件として、いつでも終了することができる。

 

当行がお客様の支払能力につき疑義を有するに至った場合、提供された担保が不充分である場合、要請された担保が提供されなかった場合、当行がお客様との関係を継続することによって法的責任を負う、又は適用法令(法律、指令、裁判所の命令、司法判断、行政庁の決定又はそれらに類似するものを含む)に違反する可能性が高いと当行が判断した場合、又はお客様によって実施された業務が公共政策又は道徳に反する可能性が高いと思われる場合には、いずれの場合も、当行は、法で定める場合を除き、事前通告なく、また損害賠償責任を負うことなく、直ちに当該関係を解除することができる。

 

すべての契約の解除後、当行は、お客様が利用でき当行が適切とみなす口座に、資産すべてを貸記するか貸記されるべき状態に置くことができる。かかる資産には、解除の効力発生日以降、利息は発生しないものとする。

 

お客様が取引関係の解除後、保有する資産の移転に関して当行に指示を与えない場合、当行はお客様の資産を清算しルクセンブルグ供託機関(Luxembourg Caisse de Consignation)に移転する権利を留保する。

 

 

適用法、裁判管轄及び執行地

 

2.29.    別途定める場合を除き、当行及びお客様は、ルクセンブルグ大公国にある当行の登録事務所ですべての互いの義務を履行するものとする。別途定める場合を除き、お客様と当行及び関連口座との取引関係に起因するすべての文書(本一般取引条件を含む)並びにすべての権利義務は、契約の有無に関わらず、ルクセンブルグ大公国の法律が適用されるものとする。

 

別途定める場合を除き、お客様と当行との間の取引関係における、又はこれに関係するすべての紛争には、ルクセンブルグ市の裁判所及び審判機関が唯一の裁判管轄権を有する。当行は、通常の場合にお客様に対して管轄権を有するその他の裁判所に、お客様を訴える権利を留保する。

 

3.保証及び担保権

 

単一当座預金口座、口座の相殺、及び取引の相互関係

 

3.1.       当行は、自然人又は法人のために、証券口座、当座預金口座又は定期預金口座を、ユーロ又は当行が承認する外国通貨で開設するものとする。

 

3.2.       お客様のすべての口座は、単一の通貨建てか複数の異なる通貨建てかにかかわらず、特定の性質か複数の異なる性質かにかかわらず、固定期間か即時払可能かにかかわらず、様々な利率で利息を生じるか否かにかかわらず、事実上及び法律上、単一かつ不可分の当座預金口座の副口座を構成するとみなされるものとし、当該口座においては、当行に関する貸方又は借方の残高は、外国通貨建ての残高を、口座に記帳される日の現行為替レートでルクセンブルグ大公国の法定通貨に転換した後にのみ、決定されるものとする。

 

単一口座に記帳され、転換が実行された後の、単一口座の借方残高は、副口座に係る担保及び有価証券によって保証されるものとする。これは、借入利息及び手数料とともに、直ちに支払義務が生じる。

 

3.3.       上記を損なうことなく、当行は、正式通知又は事前の許可なくいつでも、ある副口座の貸方残高を別の副口座の借方残高と相殺でき、及び後者の当座貸越しを相殺するために必要な金額を上限として、副口座の種類にかかわらず、必要に応じてこの目的のために通貨転換を実行することができることが合意される。

 

3.4.       お客様が当行と実行するすべての取引は、相互関係を有するものとする。よって当行は、お客様がお客様に課せられた義務を果たさない場合には、当行の義務を履行しないことができる。

 

連帯債務者及び保証人

 

3.5.       借方残高は、当行に対する直接又は間接的な連帯債務又は不可分債務の支払責任を負うお客様のすべての資産及び貸方残高と当該借方を相殺することによって、正式通知、事前承認又はその他の形式的行為なしで清算することができる。

 

この趣旨で、当行は、ある口座の借方残高を、別の口座の貸方残高を充当することによって清算するために必要なすべての取引を、いつでも実行する取消不能の委任状を有する。これに関連して、お客様は、民法第1253条の利益をここに放棄する。また、お客様は、当行がお客様から受領したすべての金額を、お客様の借方残高又はその一部分の決済のために使用することができることを、ここに同意する。

 

お客様の連帯債務者に付与された負債の支払いの延期又は契約上の免除は、当行に対するお客様の負債及びその他の義務を免除するものではない。

一般質権

 

3.6.       本契約の規定に基づいて、かつ金融担保の取決めに関する200585日付の法律(その後の修正を含む。)に従って、あらゆる目的でお客様によって又はお客様のために当行に委託された、又は委託されるすべての文書、有価証券、債権、資産及び為替手形は、当行を受益者として設定された法律上の質権(以下、「質権」という。)を構成するものとする。質権は、当行のお客様に対する銀行取引関係に起因するすべての既存の、将来の、及び偶発的な債権を担保する役割を果たす。

 

当行は、ルクセンブルグ大公国の法律によって許可されるところに従い、お客様に対して事前の情報提供又は通知を行うことなく、かかる質権を完成させ、保護し、強制するために必要又は望ましいと当行が判断するあらゆる措置(第三者に対する執行を含む)を講じること、及び質権設定資産を換価することができる。さらに、お客様は、当行の要請に応じていつでも随時に、上記目的のために当行が必要又は望ましいとみなす追加の文書を作成、交付し、また追加の行為や事項を行うことに同意する。

 

 

 

3.7.       質権が、お客様が当行に支払義務を負う金銭債権に係る場合には、本一般取引条件に定める口座の相殺に関する他のいかなる合意にも反することなく、当行は、上記の条件に従って正式通知を行った後、お客様に関する当行の確約金額に対して、当行に関するお客様の確約金額を相殺することができる。

 

3.8.       この一般質権の適用により、

 

·         代替可能及び代替不能の無記名式金融商品、貴金属一般、並びにお客様が当行に預託したすべての資産は、担保として当行に移転されるものとする。

·         当行は、お客様がお客様の当行口座に保有するすべての記名式金融商品を、発行者登録簿に当行の名義で記入する権限を有するものとする。その他すべての譲渡可能金融商品は、お客様の名義で、お客様のために、当該金融商品が担保として預託されたことを記して裏書きすることができる。

·         すべての代替可能金融商品及び貴金属は、特別口座に入れられたとみなされるものとし、この趣旨で、お客様の名義で開設される口座は、当該目的のために開設される特別口座であると、共通合意によって宣言されるものとする。

 

3.9.       当行は、ここに、当行を受益者とする保証として質権を受け入れる。

 

3.10.     当行の利益のために提供された保証又は担保権及び質権を損なうことなく、当行は、お客様と又はお客様を代理して締結された取引に起因して当行が負うすべてのリスクをカバーするために、いつでも、新たな保証又は担保の設定、又は提供済みの保証又は担保の価値の増加を要求することができるものとする。これは、かかる取引が完了しているか、又は依然として有効であるか、無条件か又は停止条件若しくは解除条件の制約を受けるかを問わない。

雑則

 

3.11.     当行とお客様との間の信頼に基づく取引関係の範囲内で、お客様は、お客様の一般的な財務状況及びその変化について、定期的に当行に知らせるものとする。当行は、当該情報を秘密として取り扱う。

 

取引関係の解除の正式通知とは無関係に、当行は、お客様の財務状況又はお客様と財務上の関係を有する者の財務状況により、当行に対するお客様の債務の迅速かつ完全な弁済が危うくなるおそれがあると合理的に推定するときはいつでも、当行が供与した信用、現金担保、お客様のためのその他の担保の保証、又は年間与信枠の弁済を要求することができる。弁済が供与された信用に充当される場合、現金担保、お客様のための担保の保証、年間与信枠は、弁済されずに、解除されるのみである。

当行は、当行に対するお客様の債務を対象とする新規又は追加の保証を、いつでもお客様に請求することができる。

 

4.口座

総則

 

4.1.       各口座の内容及び種類、並びにその機能の具体的な条件は、口座開設に関する文書、及び適用されることのある特別又は個別の条件によって定められる。

 

この趣旨で、本一般取引条件は、お客様と当行との間で締結される一般契約とみなされる。

 

送金

 

4.2.       当行は、ルクセンブルグ大公国内又は外国向けのあらゆる種類の送金につき、お客様が自由に使うことができる送金システムを設置する。この取引は、送金時に適用される料金に従って、お客様の費用で実行される。

 

お客様から異なる指図が付与された場合を除き、当行は、受益者に振り込まれる金額を当行自身の帳簿の受益者の口座に貸記する、又は当該金額が当行の支店、子会社若しくはコルレス先のいずれかによって支払われるようにする権限を有する。

 

当行は、外国への、又は外国からの送金指図を、外国為替規則に従って実行する。

 

あらゆる場合において、お客様の口座への貸記は、資金が実際に当行の口座に記帳されることを条件としてのみ行われる。当行は、記帳済みの取引の実行が不確実になった場合には、これを取り消すことができる。

 

 

外国取引

 

4.3.       お客様のユーロ以外の通貨建て保有資産に対応する当行の資産は、当該通貨の発行国(すなわち、当該通貨が法定通貨である国)又は別の国のいずれかにおいて設立されたコルレス銀行に預託されるものとする。お客様は、その通貨の国又は資金が投資される国において、これらの国若しくは第三国によって採用される措置に起因して、又は不可抗力、暴動、戦争若しくはその他の当行が合理的に制御できない行為に起因して、当行の資産全体に影響を及ぼす可能性のあるすべての経済的及び法的結果を、お客様の持分の割合に応じて、負担するものとする。

 

単一当座預金口座、口座の相殺、及び取引の相互関係に関する本一般取引条件第3.2項以下の規定に反することなく、当行は、口座の表示通貨で当行の義務を履行するものとする。お客様は、表示通貨以外の通貨で保有物の返還を要求することができない。

 

当該通貨を入手できない場合、当行は、ユーロで相当額の資金を送金することができる(ただし、これは義務ではない)。この場合、為替差損その他の損失はすべてお客様の負担とする。

 

当行は、外貨口座から生じる当行の義務を、関係する通貨の発行国にあるコルレス銀行、又はお客様が指定する銀行に保有する口座に貸記又は借記することによって、有効に履行するものとする。お客様が指定する銀行の場合、お客様は、当該銀行の支払不能のリスクも負うものとする。

 

所定の通貨に関する外国為替市場で重大な混乱が発生した場合、当行は、お客様の利益のため、一定の対策を取る可能性がある。これには、対象通貨が関与する外国為替取引の制限、及び対象通貨建ての有価証券が関与する取引の制限が含まれる。

 

お客様はまた、当行が、外国通貨を預け入れた国で課せられる現地法規則を遵守するため、お客様の資産について随時、対策(当該国で設立された関連第三者にお客様の情報を提供することを含むが、これに限らない)を取る必要があることを承知している。

 

先渡取引

 

4.4.       当行は、お客様からの明確な要請に応じて、適用される法律と規制を遵守の上、先渡為替取引及び有価証券の先渡取引の注文を執行することができる。

 

この点において、当行は、お客様の資産に応じて、各種信用又は前渡金をお客様に供与することができる。お客様は、当該取引に伴うリスクを認識し、当該先渡取引をお客様の単独のリスク及び費用で執行することに同意する。当行は、お客様が被った機会の損失又はその他の損害に責任を負わない。

 

定期預金

 

4.5.       定期預金に関する期間、利率及び適用規則は、口座開設後にお客様が確認するものとする。

 

お客様は、運用条件が改正された場合には、当行から通知を受ける。

 

口座明細書

 

4.6.       口座明細書は、少なくとも年1回お客様に提供される。口座明細書には、お客様が負担する管理費、運用及びその他の手数料が記載される。

 

当行は、お客様が取引内容を確認し、必要に応じて一般取引条件に従って意見及び請求を提出することができるように、定期的に、記帳された内容を示した通知をお客様に送付する。

 

利息

 

4.7.       別途合意する場合を除き、当行は、お客様の口座の借方残高を事前に参照することなく、かつ、口座解約の場合に生じ得る費用を損なうことなく、利息を請求するものとする。貸越利率は、その時点の市場の状況を参考に、最優遇貸出金利に最大10%上乗せした率、又は両当事者間で別途合意する率を適用して、当行によって決定されるものとする。本規定は、お客様の口座の借方残高を許容するものと解釈してはならない。借方残高に関して生じた利息は、毎月、元金に組み入れられるものとする。

 

現金口座の貸方残高には当行が定める金利が適用される。適用される規制に従うことを条件として、当行はルクセンブルグ大公国の銀行慣習、市場の状況及び銀行間金利などの関連主要金利に従って、いつでも貸方残高に適用される金利を変更することができる。ただし、上記の結果として、改定後の貸方残高の金利がマイナスとなる場合があり、この点をお客様は明確に承諾している。お客様はいつでも当行に対し、貸方残高に適用される利率について説明を求めることができる。

 

口座の貸方又は借方残高の利息を計算する際、当行は、銀行市場で通常使用されている利息起算日を適用することができる。

 

与信枠、貸付金、前渡金

 

4.8.       当行は、当座預金口座に係る前渡金を含めて、個別契約で合意する与信枠をお客様に供与することができる。

 

与信枠に関するお客様の支払いはすべて、かかる与信枠が設定された通貨建てで、支払期限が到来したときに、無料で、控除なしで、ルクセンブルグ大公国又は当行があらかじめ定めたその他の場所において、当行が指定した口座に対して行われなければならない。当行によって受領される金額が自由に利用可能で払戻し措置又は求償請求の対象にならない場合に限り、お客様による支払いは債務の弁済としてなされたとみなされるものとする。

 

個別の貸付けの決定、実行、維持及び取扱いに関連して当行及び/又はお客様に生じた、又は将来生じるすべての税金、並びにすべての手数料、印紙税、賦課金及び料金(最低準備金手数料を含む)は、お客様のみが負担するものとする。

 

ただし、当行の支配が及ばない理由により与信枠に基づく当事者の義務の適切な履行が不可能であると当行が考える場合、当行はいつでも与信枠の表示通貨を変更することができる。

 

4.9.       当行が供与する各種の貸付金、前渡金及び与信枠に関連する金利、手数料及び料金に適用される条件は、お客様と当行との間の具体的な契約で規定される。

 

料金、コミッション及び金利に適用される条件についてお客様と当行との間で合意がなされていない場合、お客様は費用、コミッション、手数料及び金利、並びに一般的市場条件に従って計算され、ルクセンブルグ大公国において当行がその裁量により請求する違約金を負担するものとする。

 

お客様が、当行との間で特定の契約が締結されていない又は合意した日を過ぎた与信枠、貸付金又は前渡金を利用する場合、この与信枠、貸付金又は前渡金に基づきお客様が支払うべきすべての金額は、元本、利息又はその他のいずれであるかを問わず、事前の書面による通知なしに直ちに返済の期限が到来するものとする。

 

上記は、合意された与信を超えて利用可能な金額にも適用される。この場合、お客様は、合意された低い方の利率又はその他の費用を支払うのではなく、第4.7項に従って当行から請求された利息を支払うものとする。

 

与信枠、前渡金若しくは貸付金に基づくお客様の債務の不履行の結果として、又は、第三者による強制的措置、及びお客様若しくは上記債務不履行に関連して当行のために保証若しくは担保を提供している第三者に対してその他の法的措置がとられた場合に、当行が何らかのサービスを提供し又は何らかの措置を講じたときは、当行はその裁量により、必要な法的活動の費用を請求し補償を要求することができる。

 

4.10.     別途合意されない限り、荷為替信用状には、国際商業会議所が発行する「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」が適用される。取引条件は、同会議所が発行する「貿易条件の解釈に関する国際規則」(インコタームズ)に従って解釈されるものとする。

 

すべての貨物引換証、請求書、保険証券及びその他の文書は、お客様のリスクで発送され、配送される。

 

上記の規定は、お客様と当行との間で別途合意されるその他の条件に従って適用される。

 

5.譲渡可能証券

預託

 

5.1.       当行に委託された有価証券及びその他の資産は、お客様の名義で開設された口座に自動的に預託され、保管義務及び責任並びに関連手数料の対象となる。

 

当行に預託された、振替決済される有価証券であって、個別識別番号又はその他の識別要素がないものは、代替可能であるとみなされる。その結果として、当行は、同一の性質、種類及び額面金額の有価証券をお客様に返還する義務のみを負うものとし、その通し番号が、実際に当行に引き渡されたものと一致する必要はない。当行は、当行の裁量で、適用法で認められる限り、お客様の有価証券及びその他の資産をコルレス先又は集合保管センター(以下、「サブカストディアン」という。)に預託することができる。有価証券は、当行の名義で、ただしお客様のためにお客様のリスクで、かつ、現状に従って、サブカストディアンに預託されるものとする。

 

当行が参加する中央証券預託機関を通じて発行された有価証券について、お客様は中央証券預託機関のレベルで共同口座及び分別口座を選択できる。共同口座及び分別口座に関する費用及び保護水準の更なる情報は、当行のウェブサイト(https://www.mizuho.lu/web/guest/en/helpfulinformation/csdr)に掲載される。

 

当行は、現行の法的要件に従って、サブカストディアンに別々の口座を維持する。少なくとも全てのお客様に属する金融商品のための口座と当行に属する金融商品のための別口座である。欧州連合以外の一部の国においては、技術的理由により、お客様の金融商品を当行に属する金融商品と分離することが法律上不可能な場合がある。これはお客様によって明確に承諾されている。要請に応じて、当行は関係するサブカストディアンのリストをお客様に提供する。

 

5.2.       当行が破綻した場合、当行が保管するお客様の金融商品は既存の法律により保護され、当行の財産の一部を形成しない。しかし、破綻手続は、お客様への金融商品の返還を遅らせる可能性がある。

 

かかる破綻手続が発生した際に、特定の金融商品の利用可能量が不足している場合、その特定の金融商品を含むポートフォリオを有する全てのお客様は、その損失が当行に属する同じ性質の金融商品によって補償されない限り、その損失の比例持分を負う。

 

かかる返済不足の状況の場合、あるいは当行が、その他の理由により、特定の金融商品を預けた全てのお客様の権利を満たすのに不十分な量の返済に留まったのみの場合、お客様はその特定の金融商品の保管量に比例して損失を負う。

 

サブカストディアンが破綻した場合、そのサブカストディアンに保管されている金融商品は多くの国の法律により一般的に保護され、上述の遅延及び特定の金融商品の利用可能量が不十分であるリスクを伴う。

 

しかし、欧州連合外の限られた数の国では、サブカストディアンに保管されている金融商品が破綻財産に含まれ、預託者が特別な返済権利を受けない可能性がある。要請に応じて、当行はその国のリストをお客様に提供する。

 

一部の国では、一部あるいは全てのサブカストディアンがサブカストディアンに保管する金融商品に関連して証券利息あるいは留置権あるいは相殺権を有する場合があり、また彼らのカストディの一般条項が自己のサブカストディアンの破綻時における損失の分担を規定する場合がある。これにより、当行はお客様の権利を満たすのに十分な量の金融商品の返済を得ることができない状況が生じる可能性がある。そのような場合、上述の比例損失負担ルールが適用される。

 

お客様は、特別の指図で、有価証券又はその他の資産の現物をお客様の随意に保管するよう要請することができる。保護預かりのために当行に引き渡されたこの現物金融商品について、当行は、コーポレート・アクションに関するいかなる責任も負わず、お客様からの明確な指図なくしてコーポレート・アクションを実施しない。

 

お客様が預託した有価証券を引き出す場合は、当行に十分な通知を行わなければならない。

 

有価証券などの資産の預託及び払い戻しに関するすべての手数料及び費用は、支払期限到来時にお客様の口座から当行によって差し引かれる。

 

5.3.       ルクセンブルグの銀行は、金融部門に関する199345日付(その後の改正を含む。)のルクセンブルグ法、信用機関及び特定の投資会社の債務不履行に関する20151218日付(その後の改正を含む。)のルクセンブルグ法、並びにその他の法律、規則、又は健全でない、若しくは破綻している銀行、投資会社などの金融機関若しくはこれらの関連会社の破綻処理(清算手続き、会社管理手続き又はその他の倒産手続きによる場合を除く)に関してルクセンブルグにおいて適用される通達(以下、「ベイルイン法制」という。)の適用を受ける。

 

ベイルイン法制は、ベイルイン法制に基づき任命されたルクセンブルグの破綻処理機構であるCSSF(以下、「破綻処理機構」という。)に対し、減損処理及び転換の権限、より一般的には、信用機関及び投資会社の再建及び破綻処理の枠組みを定めた指令2014/59/EUの国内法化に関連する、ルクセンブルグ内で有効な法律又は規則(ベイルイン法制、規則(EUNo 806/2014、並びにそれに基づき制定された法律文書、規制及び基準を含むが、これらに限定されない。)に基づき適宜存在し、これらの法律又は規則に準拠して行使される減損処理、転換、移転、変更又は停止の権限(以下、「減損処理及び転換権限」という。)を付与する。この権限に従い、

 

(a)   銀行若しくは投資会社又は銀行若しくは投資会社の関連会社の債務を減少、取消し、変更、又は、かかる事業体若しくはその他の個人の株式、その他の有価証券若しくはその他の債務に転換(若しくは一時停止)することができる。及び、

 

(b)   銀行若しくは投資会社又は銀行若しくは投資会社の関連会社の義務を定める契約におけるいかなる権利も行使されたものとみなすことができる。

 

本一般取引条件のその他の条件又は当行とお客様との間のその他特定の合意、取決め、若しくは了解にかかわらず、当行及びお客様はそれぞれ、本一般取引条件(又は、当行とお客様との間のその他特定の合意、取決め、若しくは了解)に基づいて、又はこれに関連して当行又はお客様が他方当事者に対して負う責任が、関連の破綻処理機構による減損処理及び転換権限の行使の対象となる可能性があることを認め、承諾するとともに、以下の効果に拘束されることを認め、承諾する。

 

(a)   かかる責任に関連して行使される、以下を含む(ただし、これらに限定されない)減損処理及び転換権限

(i)      かかる責任に関する元本又は未払額(経過利息のうち未払分を含む)の全部又は一部の減額

 

(ii)     かかる責任の全部又は一部の、株式又はかかる責任に対し発行若しくは付与され得るその他の所有権証書への転換。及び、

 

(iii)    かかる責任の取消し。及び、

 

(b)   本一般取引条件(又はその他当行とお客様との間の特定の合意、取決め、若しくは了解)の条項の変更。ただし、かかる責任に関連するベイルイン措置を実行するのに必要な範囲に限る。

 

5.4.       お客様は、当行に預託した有価証券の、又はこれに関する、すべての不備に責任を負うものとする。預託する有価証券は、引渡しにふさわしい、すなわち、真正であり、材質が良好な状態であり、いかなる場所でも不渡り、没収又は仮差押えの対象となっていない、かつ、支払を受けられるすべての利札を備えたものでなければならない。お客様は、預託した有価証券の真正性の欠如、又は明白な若しくは隠れた瑕疵に起因する損害に責任を負うものとする。

 

お客様が当行に預託した有価証券は、お客様の要求に応じて、当行によってお客様に送付されるものとする。ただし、第2.15項及び第5.1項に服するものとする。

 

有価証券の受託者としての当行は、本書に明示する以外は、主たる債務も付随する債務も負わない。

 

有価証券の受託者としての資格において、当行は、詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)の場合に限って責任を負うものとする。当行が有価証券を第三者に預託する場合、当行の責任は、第5.1項に従って制限されるものとする。

 

不可抗力又は第8.2項に定める事象の結果である場合を除き、保管している有価証券を損失した場合、当行は、同価値の有価証券と取り替えるか、又は損失した有価証券の相当価格をお客様に払い戻すかのいずれかを行うことができ、この取替え又は払戻しを超える責任を負わない。

 

5.5.       別途指図された場合を除き、当行は、仲介人(この用語は、長期的株主エンゲージメントの推奨に関して指令2007/36/ECを改正する2017517日付の欧州議会及び欧州理事会の指令(EU2017/828において定義される)として、公表及び入手可能な情報源に基づいて、通常の管理業務及びコーポレート・アクションに関する取引を実行することができる。

 

保管中の有価証券に付随する権利を保護するために必要なあらゆる措置を講じるのは、お客様の責任である。これには、とりわけ、通貨転換の実行、新株引受権の行使又は売買、及びオプション権又は転換権の行使についての指図の付与が含まれる。このため、当行は、株主総会に関して保有する情報(総会招集通知等)を、合理的な期間内にお客様に提供するよう努めるとともに、株主としての権利をお客様自らが行使できるための適切な手段をお客様に提供するよう努めるものとする。当行は、当行に対し十分に前もって満足できる形式で提供されたお客様の明確な授権及び指示に基づき、お客様の株主としての権利を行使するものとする。当行に対し所定期限内に、又は満足できる形式で、お客様から指図が行われない場合、お客様は、お客様の口座に十分な資金があることを条件に、当行が適切とみなす行為を当行がお客様に代理して行うことができる(ただし、これは義務ではない。)ことを認め、同意する。

 

ルクセンブルグ又は外国の法律又は規則に基づき、当行は、金融商品を発行する企業から、又は当該企業によって任命された第三者から、又は他の仲介人から、金融商品を発行する上記企業の株主又は債券保有者の特定のため、当該企業の株主又は債券保有者に関する情報(特にお客様の識別情報及び当行に保有している金融商品に関する情報であるがこれに限定されるわけではない)を要求される場合がある。

 

お客様は、かかる要求があった旨の通知を受けると直ちに、要求された情報を収集するためにあらゆる必要な手段をとり、法律で要求される全ての情報をできる限り早く当行に提供することを、ここに約束する。お客様は、当行が、適用される法規則に従って必要な情報を直接、又は本書の第5条で言及する有価証券及び/若しくは金融商品のカストディ業務に係る当事者(特にコルレス先、第三者保管機関及び/又は当行が選んだルクセンブルグ、EU若しくは外国の金融商品集中保管機関であるがこれらに限定されるわけではない)を通じて開示することを、ここに承認し指示する。

 

お客様は、当行がお客様との通信に関して、情報発信元の企業又はその代理人から受領する情報の無謬性、完全性、最新性及び/又は正確性に関して一切責任を負わないことを認め、同意する。お客様は、株主又は債券保有者としてのお客様に送付された会議招集通知の内容について当行は検証する義務を一切負わないことを認める。お客様は、当行がお客様の「ノミニー(名義人)」として行為した結果生じた費用又は損失を当行に償還することに同意する。

 

5.6.       お客様が適正に当行に対して異なる指図を行った場合を除き、支払を受けられる利札及び償還可能証券の正味受取額は、対応する通貨でお客様の口座に自動的に貸記されるものとする。対応する通貨で口座が保有されていない場合には、当行は、かかる口座の開設、又は正味受取額のユーロ若しくはお客様がすでに口座を開設済みの通貨への転換のいずれかを行う権利を留保する。お客様は、当行により貸記された利札及び償還可能な有価証券で、理由は何であれ当行が回収できなかったもの、又は発行体若しくはその債権者に対して返済されなければならなかったものを、最初に要請があり次第、当行に返済するものとする。当行は、お客様の口座に自動的に借記する権限を有する。

 

5.7.       当行は、封印された預託物を受け入れることができる。お客様は、封印された預託物の中に有害、違法又は危険な物を入れることを禁じられている。当行は、預託者の立会いの下で預託物の中身を検査することができる。

 

封印された預託物に関する預託者に対する当行の義務は、法律で決定される。

 

当行の詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde[1]により、封印された預託有価証券を紛失した場合、当行の責任限度額は、預託物の受領時に申告された金額に限定される。

 

当座預金口座

 

5.8.       有価証券の預託の創設には、お客様が現金当座預金口座を保有していない場合に、かかる口座を開設することを含むものとする。有価証券の売買、有価証券取引並びに手数料及び報酬の支払いに関する借記及び貸記は、有価証券預託に関する現金口座に記帳される。

 

当行による金融商品の使用

 

5.9.       5.2条に従い、お客様の明示的な書面による承諾がない限り、当行は、有価証券金融取引(例:有価証券貸借取引、現先取引、レポ取引等)に関連してお客様によって預託された金融商品を、自己の勘定又は他の顧客勘定に使用しない。

 

担保の取決めによって受領した金融商品の再利用

 

5.10.     有価証券金融取引規制及び再利用の透明性に関する20151125日付け規則(EU2015/2365並びに改正規則(EUNo 648/2021の規定に従って、金融商品の再利用は、お客様の明示的な認識及び同意によってのみ行われるべきである。再利用にかかる権利の行使は、お客様の証券口座に反映される。ただし、かかる口座が第三国の法の適用を受け、かかる法が再利用を反映する他の適切な手段を規定している場合は、この限りではない。

 

マーケット・タイミング

 

5.11.     集団投資事業及びその投資家のレイト・トレーディング及びマーケット・タイミング慣行からの保護に関して適用される規則及びCSSF通達04/146(その後の改正を含む)に従い、お客様は、適用法に違反するレイト・トレーディング及び/又はマーケット・タイミングの慣行に関連することを知っている、又はこの慣行に関連することを疑っている、又はこの慣行に関連すると考える理由がある指図を、当行に伝達しないことを約束する。このために、お客様は適切な手続きを導入することとし、必要な管理を適宜実施することを約束する。

 

6.取立又は割引業務 ? 手形及び小切手取引 ?

 

6.1.       当行が委託される取立業務には、国際商業会議所が発行する「取立統一規則」が、これに含まれる規定が当行において有効な一般取引条件及び特別条件と矛盾しない限りにおいて、適用される。

 

6.2.       取立てのために小切手が呈示され、代金の取立て前に当行がその対価を貸記する場合、当行は、その証券が当行において支払いを受けることができる場合であっても、貸記は代金が取り立てられることが条件であるという了解の下で貸記するものとする。

 

6.3.       偽造署名又は小切手に影響を与えるその他の事項に関する外国の規制又は銀行間の合意に従って、当行が小切手の金額を再度借記される場合、当行は、お客様の口座に借記することができる。

 

 

 

 

7.利益相反

 

7.1.       以下に詳述する義務は、当行の全従業員(関連する場合は近親者を含む)、あるいは従業員及び当行の各海外子会社及び関連会社が管理する会社、投資ビークル、信託等に適用されます。当行の全従業員は、以下に記載された原則に従って当行のために行動する。より一般的には、各従業員は最高水準の職業倫理を遵守し、当行の良い統治に貢献し、完全性と公平性に関しいかなる非難も受けない評判を維持しなければならない。

 

7.2.       当行は、お客様の利益と当行の利益との間で、サービスを提供する過程で生じ得る利益相反の潜在的な状況を特定し、予防あるいは管理するため全ての適切な措置を講じる。

当行は、毎年見直される利益相反方針を策定した。この利益相反方針の概要は、当行のウェブサイトに掲載される。

https://www.mizuho.lu/web/guest/en/helpfulinformation/conflicts.

 

7.3.       利益相反を管理するために取られた妥当な努力と措置が、合理的な信頼をもって、お客様の利益に損害を与えるリスクを防止するのに十分ではないようであれば、当行は開示が適切かどうか、あるいはお客様に代わって業務を遂行することを控えることがお客様の最善の利益になるかどうかを検討する。

 

7.4.       これらのシナリオの一部において、当行は、耐久性がある媒体において、利益相反の一般的な性質、場合によってはその原因及び業務遂行前にリスクを緩和するために取った措置をお客様に開示する。それによりお客様は利益相反が生じる状況においてサービスに関して十分な情報を得た上で決定を下すことが可能となる。

 

7.5.   お客様は、お客様のポートフォリオに当行又は当行の関連会社の商品が含まれる可能性があることを認識する。

 

8.当行の責任の制限

 

8.1.       一般的制限:当行は、当行のお客様との取引関係における詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)についてのみお客様に対して責任を負うものとする。

 

8.2.       当行は、とりわけ、ただし限定的にではなく、当行の制御を超える異例かつ予測不能の状況(不可抗力)、戦争行為若しくは革命、ストライキ、ロックアウト、流行病、ボイコット、封鎖、公権力の介入、又はその他当行の制御を超える同様の事由に起因する損失又は損害についてのすべての責任を拒否する。同様の規定は、当行に対する犯罪行為、当行の通信システムの障害若しくはその他類似の事由により生じた損失、又はお客様、お客様から委任された者、お客様を代理する者若しくはお客様が任命した第三者による詐欺若しくは過失を一部若しくは全部の原因とする損失にも適用されるものとする。ストライキ、ロックアウト、ボイコット及び封鎖に関する制限は、当行自体が当該措置又は紛争の当事者である場合であっても適用されるものとする。この取引条件に従ってお客様から付与された指図で当行によって実行されるすべての注文は、当行の重過失の場合を除いて、完全にお客様のリスク(とりわけ、誤認、誤り、重複、詐欺、悪用及びすべての不実表示のリスク)で行われることが明示的に合意される。当行は、当行の詐欺(dol)又は故意の不正行為(faute lourde)の場合又は適用される規制に当行が違反した場合を除き、当行がお客様に与えた、又は与えなかった助言についていかなる責任も負わない。お客様又はその署名権限者、相続人、受遺者若しくは権原承継者の法的無能力に起因する損害は、当該無能力が当行に書面で伝達されていた場合を除いて、お客様が責任を負わなければならない。

 

8.3.       法人の清算:法人が破産、清算、管理の下に置かれた場合、当行は、適用法に従って選任された適格者又は適格な役人によって付与された指図のみを実行するものとする。かかる適格者又は適格な役人は、自身の選任を当行に通知する義務を有する。

 

 

9.職業上の秘密保持及び外部委託

 

9.1.   金融機関に適用されるルクセンブルグの法律及び規則によって規定される職業上の秘密保持は当行に適用され、当行は、お客様が書面で指図するか本文書で承諾していない限り、お客様の当行口座、当行との取引又は当行との関係に関する情報(以下、「お客様情報」という。)を第三者に開示しないものとする。ただし、当該情報の開示が、適用法に準拠してなされるか適用法によって要求される場合、又は司法機関若しくは監督当局からその特別な法的若しくは行政的権限に関連して要請される場合を除く。

 

9.2.       当行は、関連規制に準拠しつつ優れた品質のサービスをお客様に提供するため、また、適格な専門家の技術的な資源をお客様が享受できるようにするため、お客様の一部又は全てのために、みずほフィナンシャルグループ内事業体、サービス・プロバイダー、又は第三者(以下、「サービス業者」という。)に対し、特定の業務、活動又はサービスを部分的又は完全に外部委託しなければならない場合がある(以下、「委託」という。)。サービス業者は、規制の対象である場合もあれば対象ではない場合もあり、ルクセンブルグ内又は同国外、また欧州連合の域内又は域外に所在する場合がある。

 

該当する全てのサービス業者が記載された専用リスト所在地及び機能を含むは、当社のウェブサイトwww.mizuho.luから入手できる。かかるリストは、当行の委託活動を適切に反映するよう随時更新される。

 

この関係で、お客様情報に係るデータ、詳細、文書及び情報は、サービス業者による収集又はサービス業者への開示の対象となる。かかるデータ、詳細、文書及び情報には、個人識別データ(氏名/会社名、住所/登録事務所、出生地/設立地、税務上の居住地、IDカードなど)、お客様と関連する者(委任状保有者、法定代理人、取締役、受益者、業務上の連絡先など)の個人データ、銀行関連のデータ又は文書(口座番号、利用する銀行サービス、融資など)、財務及び資産に関するデータ(支払業務、金融取引、収入、資産、財産、支出、税務上の地位など)が含まれる。

 

9.3.       当行はまた、マネーロンダリング及びテロ資金供与に関連する法的リスク及びレピュテーションリスクのグローバルな管理を目的として、株式会社みずほフィナンシャルグループ内の内部統制部門がお客様情報にアクセスすることを認める場合がある。

 

9.4.       当行は、委託目的でお客様情報をサービス業者に伝達できる。お客様情報へのアクセス権を有するかかるサービス業者の従業員及び役員は、職業上の秘密保持の法的義務を有し、守秘義務契約に拘束される。

 

9.5.       但し、お客様は、サービス業者が職業上の守秘義務に関するルクセンブルグの規則の対象にならないこと、及び当該サービス業者に適用され得る職業上の守秘義務はルクセンブルグの職業上の守秘義務に関する法制よりも厳格でない場合があることを、ここに認め、承諾する。サービス業者は、その機密保持の約束にもかかわらず、特定の場合に、第三者又は当局に対し当該情報の提供を法的に義務付けられる場合がある。お客様は、当行に対し、上記委託に関してサービス業者に依拠すること、並びに、これに関連してサービス業者に情報を転送及び開示することを、ここに明確に指示し、同意する。お客様は、当行が委託活動に関してサービス業者を利用し、サービス業者に依拠することを、ここに認め、明確に承認する。また、お客様は、当行が従うべき規制上の要件に従って、当該委託活動に関連するデータが転送及び開示されることに同意する。

 

9.6.       当行がお客様に最善の形でサービスを提供することができるように及び/又は当行の義務を遵守し専門家の能力と知識を活用することができるように、お客様は、当行を職業上の秘密保持義務から解放し、当行が銀行の秘密保持の対象となるお客様情報を当行の取引先、サブカストディアン、サービス業者及び潜在的サービス業者、仲介業者、当行が提供するサービスに何らかの形で関与する第三者、並びにお客様の取引先及びサービス業者に対し、(i)かかるお客様情報の伝達が、当行又は上記の者がその義務(AML/CTFに係る義務を含む)を遵守するために又は当行若しくはお客様と合意した使命を遂行するために必要な範囲で、かつ(ii)上記の者が法律により職業上の秘密保持義務に従う範囲又は機密保持契約によって拘束される範囲で、伝達することを明示的に承認し同意する。かかる承認は、当行又は上記の者が自らの義務を遵守し又は自らの使命を遂行するために必要な期間に限定される。

 

9.7.       お客様によるこの同意の撤回は、当行に書面で送付されなければならず、銀行取引に関する解除通知を構成するとみなされ当行が当該書面を受領した日に効力を生じるものとする。

 

10.預金保証

 

10.1.  当行は、ルクセンブルグ預金保証基金Fonds de garantie des dépôts Luxembourg。以下、FGDLという。の預金保証制度を遵守している。FGDLは、ルクセンブルグで正式に承認された預金保証制度を制定している。かかる制度は、破綻により預金が利用できなくなった場合に、一定の条件及び制限のもと、各預金者及び各機関に対して最大EUR100,000の支払いを保証するものである。

 

一部の法人(自己に代わって行動する金融機関、保険会社、団体投資等を含む)は、通常FGDL制度の利益から除外される。

 

預金保証制度に関連する更なる情報は、現在の一般取引条件に添付されており、当行のウェブサイトから引き続き入手可能である。当行は、預金保証制度に関連して更なる情報を要求に応じてお客様に提供する。

 

 

11.個人情報の保護

 

11.1.     ルクセンブルグ大公国に適用されるデータ保護法の規定及び個人データの処理及びそのようなデータの自由移動に関して自然人を保護する2016427日の規則第2016/679号(以下、「データ保護法」という。)に従って、当行は、データ管理者として、電子的あるいはその他の方法で、お客様、その代表者、権限を授与された代理人、委任状保有者あるいは受益者(以下、「データ主体」という。)が提供するデータを収集し、保管し、処理することができる。

 

11.2.     処理データには、特に名前、連絡先の詳細(郵便及びEメールアドレスを含む)、身分証明書、銀行口座情報、データ主体の投資額(以下、「個人データ」という。)が含まれる。個人データは、データ主体から直接収集される。身分証明書等の個人データは、オンライン検索エンジン(ピタゴラス、ワールドチェック等)及び銀行業務に関連する第三者のデータベースといった他の手段によって収集することもできる。当行の個人データ処理は当行とお客様の間の契約関係の履行に必要であり、特にお客様の取引関係の管理、口座及び残高の管理、当行の製品及び関連サービスの管理、銀行業務の執行、濫用や詐欺の防止、通信チャネルの確保、統計及びテストの実施、リスクの管理、訴訟及び債務回収の管理、商業的オファーの展開がある。個人データはまた、法律上の義務、特に適用可能なAML/CFTルール、適用可能な国内及び国際的な制裁リスト及び禁輸措置を遵守する目的で、銀行によって処理される。対象となる取引に応じて、委託した取引を含め、お客様は、家族、代理人、従業員、会社の株主又は最終的な受益者などの自然人に関連する個人データを当行に伝達させられる場合がある。この場合、お客様は、当行による個人データの処理並びにデータプライバシー通知及びその改訂版について当該処理の対象となる自然人に通知すること、また当行による個人データの処理に関して、適用される場合には、当該処理の対象となる自然人の同意を取得することを約束する。

 

11.3.     転送指示の執行に当たり、当行は当該転送の受益者に対し、お客様のIBAN口座番号、氏名及び住所を伝達する場合がある。

 

当行に支払その他の取引の執行を指示するお客様は、当該指示の伝送又は執行に関与する当行、コルレス銀行、支払システム運営者、交換プラットフォーム、取引所、発行会社又は支払カード仲介会社、証券会社、みずほフィナンシャルグループの事業体、及びその他の国際銀行間通信協会(SWIFT)等の専門会社が、上記支払又は取引の適切な執行のために必要なすべての情報を処理することを事実上承諾する。かかる処理は、欧州連合内又は欧州連合外に所在し現地法に従って運営している仲介人を通じて行われる場合がある。結果として、当該国の現地当局が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策枠組みの中で、これらの処理センターに保管された情報へのアクセスを要請する場合がある。

 

11.4.     当行はまた現行の一般取引条件第2.18項に定める条件により電話会話と電子通信を記録する。

 

11.5.     データ主体の同意を得て、当行はマーケティング目的で個人データを処理する。かかるマーケティングは、銀行又は金融商品、あるいは当行が提供する他の種類の商品に関連する。データ主体は、同意取消し前にマーケティング目的で行った個人データ処理の合法性を損なうことなく、いつでも同意を取り消すことができる。

 

11.6.     個人データは、お客様が指定した先及び前述の目的で個人データ処理の実行に必要な先を除き、第三者に転送されない。当行は、お客様が要求するサービスを提供するために、外部サービス業者、監査人、法律顧問、当行の関連会社(以下、「受領者」という。)を含むデータ処理業者に個人データを転送することができる。受領者は欧州連合あるいは適切な水準の個人データ保護が保証される欧州連合外の国に所在する一方、欧州委員会が適切な保護水準を提供していないと見なされる国に所在している場合もある。これらの個人データの転送は、お客様との契約関係の履行に必要である。当行及び受領者は、個人データの処理及び転送に関して、契約上の取り決めといった、適切な保証をしている。かかる契約写しは当行の登録事務所にて参照できる。

 

11.7.     データ主体はまた以下のメールアドレス( lux-custody@mizuho.lu (カストディビジネスのお客さま用)若しくはLux-Fund-Business@mizuho.lu(ファンドビジネスのお客さま用))に対して書面で受領者リストを取得することができる。

 

11.8.     適用される法律が要求する範囲で、個人データは司法及び/あるいは行政当局に転送される場合がある。情報の自動交換に関連する適用法律及び税規制に従って、個人データはルクセンブルグ税当局あるいはデータ管理者として海外税当局に開示される場合がある。

 

11.9.     当行との契約の履行は、個人データが最新であることを前提とする。従って、データ主体は個人データに変更があった際は遅滞なく当行に通知することを約束する。

 

11.10.   当行は、個人データの処理が最先端の状態で実行されることを確実にするため、技術的及び組織的措置を適切に講じている。かかる措置は、当行が定期的に監査し、当行が必要と判断した際は更新する。

 

11.11.   各データ主体は、個人データにアクセスする権利を有し、かかる個人データが不正確あるいは不完全である場合には訂正するように求めることができる。データ保護法に定められた条件に従って、各データ主体はかかる個人データの処理に異議を申し立てる、個人データの消去を依頼する、データの持ち運び及び個人データ処理の制限を要求する権利を有する。これに関連して、データ主体は、その登録住所で当行に書面を提出し上記の権利を行使することができる。

 

11.12.   データ主体はまたルクセンブルグデータ保護監督当局(以下、「CNPDという。)に対して苦情を提出する権利を有する。

 

11.13.   個人データは、適用法の法定上の制限期間に従い、関係終了後を含め上記のデータ処理のために必要な期間を超えて保持されることはない。

 

11.14.   当行による個人データの処理に関する詳細情報及び最新情報は、プライバシー通知(以下、「データプライバシー通知」という。)に含まれている。当行若しくはサービス事業者に連絡、又はその他の方法により直接若しくは間接的にやり取りを行うお客様又は担当者は、データプライバシー通知を取得し、時間をかけて注意深く検討し、一読することが推奨されている。

 

11.15.   現在のデータプライバシー通知の写しは入手可能であり、オンラインでアクセス又は取得ができるhttps://www.mizuho.lu/web/guest/en/helpfulinformation/gdpr

 

12.苦情

 

12.1.     お客様は、当行に対する苦情をお客様の担当者に連絡することで申し入れることができる。お客様が受領した回答に満足できない場合、お客様は、苦情対応の責任者として指定された経営陣メンバーの連絡先詳細を要請することができる。

 

12.2.     お客様の苦情が1か月以内に経営陣レベルで解決できない場合、お客様は、ルクセンブルグの金融規制当局である金融監督委員会Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSFという。)に苦情を申し入れる権利がある。

 

12.3.     お客様がどのように苦情を申し入れることができるかについての追加情報は、オンラインhttps://mizuho.lu/web/guest/en/corporate/complainで入手可能である。

 

13.税務上の地位及び義務

 

13.1.     当行はいかなる税務上の助言も提供しない。お客様は、いかなる場合でも、口座内の有価証券及び現金に関連する全ての税金を適時に支払うことの責任を負う。

 

当行は、(i)お客様に適用される国際租税条約の証券収益に関する規定による恩恵をお客様が受けられるようにするため、又は(ii)適用される国際租税条約に従って、源泉徴収された税金の還付を請求するため、可能な限りお客様を支援するために最善の努力を尽くす。

 

株式、債券、手形、債務証書の形式の有価証券に関して、源泉徴収税(もしあれば)は原則として当行が源泉徴収する。お客様は源泉徴収税の上限税率を負担するものとする。ただし、お客様が適式に記載された適切な書式を事前に当行に提出している場合、及びお客様が、適用される税法に基づき、軽減された源泉徴収税率を要求する権利を有している場合を除く。当行は、(i)当行が常にかかる要求を取り扱うことができること、及び(ii)お客様が常に、軽減された源泉徴収税率の利益を前もって取得することを保証しない。お客様が源泉徴収税の上限税率を負担した場合、当行は、上限税率と軽減された税率との差額の払戻請求を受諾する。ただし、(i)お客様が当行に適式に記載された書式を提供し、かつ(ii)お客様が、適用される税法に基づき、源泉徴収税の払戻しを請求する権利を有することを条件とする。当行は、払戻しの正確な金額及び払戻しの遅れ(各現地税務当局にかかっている)について一切保証しない。

 

お客様は当行に支払い又は償還する。また、お客様は、当行が、お客様の口座に関して歳入当局又は政府当局がいかなる理由であれ要求する税金又は賦課金及び当該税金又は賦課金の支払要求により生じる全ての管理費用又は運営費用を、受領された又はお客様の口座に入金された現金から控除する権限を有することを確認する。

 

FATCACRS

 

13.2.     お客様は、自らがアメリカ合衆国の規則上、米国人納税者(以下、「米国人」という。)であるかどうか、又はそうなるかどうか、より一般的には、外国口座税務コンプライアンス法(以下、FATCAという。)上のいずれのステータスに該当するかを、速やかに当行に対し通知することを約束する。万が一お客様が当該通知を行わなかった場合には、お客様への一切の事前通知を行わずにお客様との関係を解除する権利、お客様の口座を「不参加外国金融機関(non-participating foreign financial institution)」、「非協力口座(recalcitrant account)」のいずれかに分類する権利、税制等に則り源泉徴収義務者の適用する源泉徴収対象額を適用する権利を行使する。当行は、お客様が当該通知を行わなかった場合、米国人としての資格その他に関してお客様からの虚偽若しくは不正確な通知があった場合、当行がこの点に関して要請した情報の伝達が遅延した場合、又は源泉徴収義務者が不正確な源泉徴収額を源泉徴収した場合に生ずるいかなる不都合な結果に対しても、いかなる状況であれ責任を一切負わない。FATCA並びに米国ルクセンブルグ大公国間で2014328日に締結されたモデル1協定参加政府間協定に基づき、お客様の保有する資産及び当行よりお客様が受領した元利金額に関する情報の開示を適格な税務当局に対し行う場合がある点をお客様にお伝えする。

 

国際規制、FATCA及び共通報告基準(以下、CRSという。)は、当行に対し、金融機関を含む口座保有者の税務上の居住地を特定することを要求している。ただし、各金融機関が、当行に対し、当該金融機関が国際規制を遵守していることを当行が確認するのに充分な情報を提供する場合を除く。当行は、FATCAに関連して適用される政府間協定において、かつ、それに従って定義される金融機関(以下、FIsという。)である口座保有者から特定の情報及び文書を収集することを義務付けられている。お客様は、お客様のCRS及びFATCA上の地位を確定するために、当行が要請する文書及び該当するその他の情報を当行に提供することに同意する。該当する文書及び情報の要請は、源泉徴収証明書すなわち米国内国歳入庁の公式書式、及び源泉徴収票を含む場合がある。受領した支払いに関して源泉徴収税の徴収を回避しようとするFIsは、当行にグローバル仲介人識別番号を提供しFATCAを遵守していることを証明しなければならない場合がある。

 

お客様は、本一般取引条件を締結することにより、当行が以下を行うことを明示的に承認する。

 

           該当する場合には、お客様の口座になされた支払いに関して、(i)お客様のCRS及びFATCA上の地位と(ii)上記の文書及び情報手続きの遵守に応じて、最大30%の源泉徴収税率で源泉徴収すること(又は、お客様に代理して当行が受領する支払いに関して当行が源泉徴収される場合もある)。

 

           現地税務当局、及び/又は当行のCRS報告義務に関する責任を負う組織に対し、(i)お客様の税務上の居住地、(ii)お客様自体(お客様から提供される文書及び情報に記載されている情報を含む)、及び(iii)お客様に対する支払い、に関する情報を開示すること。

 

           開示の時点で当行グループの一員である他の企業に対し、顧客の識別、とりわけ、当該企業の取引先に関するCRS及びFATCA上の地位の決定など規制上及び法令遵守上の目的のため、現在の一般取引条件の存在を開示すること、及びお客様に関連し、かつ現在の一般取引条件において言及されているすべての情報及び文書を当該企業に伝達すること。当行は、この情報及び文書を内部監査及び管理の目的のためにも使用することができる。

 

           本一般取引条件に従って、当行が受領した全ての文書及び情報を現地税務当局に開示すること。

 

お客様は、この特定された承認が199345日付の法律(その後の改正を含む)第41条に基づく当行の職業上の秘密保持義務の免除を構成することを、ここに認識する。

DAC 6

 

13.3.     お客様は、報告対象となる越境取決めについての税務分野における自動的かつ義務的情報交換に関する2018525日付の理事会指令(EU2018/822(以下、DAC6指令」という。指令2011/16/ECを改正。ルクセンブルグ法制では、DAC6指令を実施する2020325日付の改正法(以下、DAC6法」という。)により実施される。)又はルクセンブルグ法の同等の規定により、お客様の当行との取引の一部が、濫用的租税回避のために利用される可能性がある越境取決めである場合、ルクセンブルグ大公国内国歳入庁(Administration des contributions directes

 

以下、LTAという。)への義務的報告に関する規定に従う場合があることを認め、ここに承諾する。これらの取引は、越境合意(複数の加盟国、又は、加盟国と第三国に関わるもの)としてみなされ、当行はLTAに報告する必要があり、次にLTAは、受領した情報を、申告主体である個人の税務上の居住地がある国(又は国々)の税務当局に転送する。当行は、お客様の業務に規制を適用するために必要な分析の枠内で、当行がこの目的のために必要又は有用と考える専門家(例えば、弁護士又は税務顧問)の支援を受けることができ、個人データ及び/又は機密データを含むお客様及び取引に関連する情報又はデータを伝達することができる。

 

DAC6法に基づき、LTAに期限内に提出すべき情報は、該当する場合に応じて以下を含む。

 

a.     仲介人及び関連納税者の識別情報であって、氏名、生年月日及び出生地(個人の場合)、税務目的上の居住地、納税者番号、並びに、適切な場合には、当該納税者の特殊関連事業体(associated enterprises)である個人を含むもの。

 

b.     当該越境取決めを報告対象にする、DAC6指令付属書?(以下、「付属書」という。)において規定される特徴の詳細

 

c.     報告対象である越境取決めの内容の要約であって、一般に知られている名称がある場合はその名称への言及、及び商業上、工業上若しくは職業上の秘密の開示若しくは商業的プロセスの開示又は開示をすれば公共の秩序に反することとなる情報の開示につながることなく、当該事業活動又は取決めに関する概括的な説明を含むもの。

 

d.     報告対象である越境取決めを実行する第一段階がなされた日付、又は実施される予定日

 

e.     報告対象である越境取決めを基礎付ける国内規定の詳細

 

f.      報告対象である越境取決めの価額

 

g.     関連納税者の加盟国、及び報告対象の越境取決めに懸念を示す可能性が高いその他の加盟国を特定する情報

 

h.     報告対象の越境取決めによって影響を受ける可能性が高い加盟国における他の個人の識別情報で、かかる個人がどの加盟国と関連を有するかを示すもの。

 

当行が必要であると考える場合はいつでも、DAC6指令及びDAC6法に従い、お客様は実現した取引に関する更なる情報を提供することを要求される場合がある。

 

当行は、いかなる場合であっても、当行がLTAに提出した情報から生じる損害について責任を負わない。

 

14.制裁措置、AML/CFT、レピュテーションリスク

 

14.1.     お客様は、お客様と当行との間に取引関係がある限り、お客様、その代表者、又はお客様の知る限りにおいてお客様若しくはその代表者の子会社、従業員、役員、取締役、関連会社、委任状保有者、お客様を代理する者若しくは支配権を有する者のいずれも、(i)現在、米国財務省外国資産管理室(以下、OFACという。)その他の米国関連当局によって施行若しくは強制されている制裁、又は欧州連合、欧州経済領域若しくは欧州経済領域加盟国、国際連合安全保障理事会、英国財務省の政府機関若しくは当局によって課されている制裁(以下、総称して「経済制裁」という。)の対象として取引を禁止又は制限されていないこと、(ii)経済制裁の対象となっている国・地域において所在したり、組織化されたり、居住したりしていないこと、(iii)当該取引の時点で、経済制裁の対象となっている者と取引を行ったことがなく、行ってもいないことを保証する。

 

お客様は以下について約束する:

-          当行の代表者のいずれか、又はお客様若しくはその代表者の子会社、従業員、役員、取締役、関連会社、委任状保有者、お客様を代理する者若しくは支配権を有する者のいずれかが(i)経済制裁の対象となる場合、(ii)経済制裁の対象となっている国・地域において所在しているか、組織化されているか、若しくは居住している場合、又は(iii)当該取引の時点で、経済制裁の対象となっている者と取引を行ったことがあるか取引を行っている場合、には直ちにその旨を当行に通知すること。

-          受領した資金(有価証券の発行に関連するものを含む)を、経済制裁若しくはAML/CFTに関する法令を回避する形で使用しないこと。経済制裁又はAML/CFTに関する法令の対象となっている国や地域における活動若しくはかかる国や地域を含む活動、又は経済制裁若しくはAML/CFTに関する法令の対象となっている者や事業体との活動若しくはかかる者や事業体を含む活動に対し直接、間接を問わず資金を提供する目的で、いかなる者、いかなる事業体に対してもお客様の資産を直接又は間接に使用したり、貸し付けたり、出資したり又はその他の方法で利用可能にしたりしないこと。

 

-          当行のサービスを、経済制裁若しくはAML/CFTの法令に違反する方法で、又は当行がかかる取引を行うことによって経済制裁若しくはAML/CFTの法令に違反することになる方法で利用しないこと。

 

-          評判に影響を及ぼしかねないいかなる事業にも携わらないようにすること。

 

 

お客様が上記の約束のいずれかに違反したと当行が判断する合理的な根拠がある場合、当行はいかなる責任も負うことなく、直ちに契約関係を終了することができる。

 

15.支払サービスに関連する特別規定

 

ごく限定された場合に、当行は支払サービスを行うことができる。かかる場合において、以下の一連の特別規則が適用される。さらに、お客様が消費者(商業、工業、職人、職業活動の範囲外を目的とした行動を取る自然人)に該当しない場合、当行はここに、かかるお客様に対して、現在の支払サービスに関連する特別規定として以下の規定を適用しないことに合意する。これらの規定は、支払サービスに関する20091110日付のルクセンブルグ法(その後の修正を含む。)第73条、第79(1)条、第81(3)条、第86条、第88条、第89条、第90条、第93条、第101条に対応している。かかる規定は、その後、以下の制度に置き換えられている。

 

15.1.     定義

 

  • 「口座情報サービス業者」:支払サービスユーザーが保有する1つ以上の支払口座に対して、集約された情報をオンラインサービスで提供する支払サービス業者であって、別の支払サービス業者又は1社以上の支払サービス業者と共同で行う者をいう。
  • 「営業日」:当行がルクセンブルグで開店している日であって、当行が支払取引の実行を認める活動に従事する日をいう。
  • 「インシデント」:支払手段の紛失又は盗難、支払手段へのアクセスコードに関する第三者への開示(強制的又は単にその疑いがあるかにかかわらず)、お客様又は第三者による支払手段の横領又はその他の不正使用、さらに、お客様の個人セキュリティ機能の紛失、盗難、第三者への開示(強制的又は単にその疑いがあるかにかかわらず)、横領、その他の不正使用をいう。
  • 「加盟国」:欧州連合の加盟国をいう。欧州連合の加盟国以外で欧州経済地域(以下、EEAという。)を形成する合意の当事国は、当該合意及び関連法で定義される制限内において、欧州連合の加盟国と同一とみなされる。
  • 「受取人」:支払取引の対象となる資金の受取人となるべき支払サービスユーザーをいう。
  • 「支払口座」:支払取引の実行で使用される、お客様の名義及びお客様のために保有される口座をいう。
  • 「支払開始サービス業者」とは、支払開始サービスを実行する支払サービス業者を意味する。
  • 「支払手段」:現在の特別条件でお客様と当行との間で合意された、個人的な機器や一連の手続き(当行のウェブバンキングなど)であって、支払指図を開始するためにお客様が使用するものをいう。
  • 「支払指図」:支払サービスユーザーによる指示であって、支払取引の実行を要請するものをいう。
  • 「支払サービス業者」:支払サービスを提供する権限がある銀行を意味する。
  • 「支払サービスユーザー」:お客様を含む自然人又は法人であって、支払者若しくは受領者、又はその両方の立場で支払サービスを活用する者をいう。
  • 「支払取引」:支払サービスユーザーによって開始された行為であって、かかるユーザーが資金を入金、移転、引き出しを行うことをいう(支払口座に対する現金の入出金、口座引き落とし、移転、口座自動振替による支払いの実行など)。
  • 「支払者」:支払指図を与える支払サービスユーザーをいう。
  • 「一意の識別子」:お客様によって提供される国際銀行口座番号(「IBAN」という略称がある)、及び必要に応じて、銀行識別コード(「BIC」という略称がある)(又は当行が認めたその他の参照番号)であって、(i)別の支払サービスユーザーによるお客様の支払口座の識別を可能にし、(ii)その他の支払サービスユーザーの支払口座の識別を可能にすることで、当行が支払指図を正しく実行できるようにするものをいう。

 

15.2.     範囲

 

別段の定めがない限り、本項は、以下の場合に実施された支払取引について、当行及びお客様の権利及び義務を規定することを意図している。

 

関連支払取引について、お客様の相手方の支払サービス業者が(当行の可能性もある)ルクセンブルグ又は他の加盟国にある場合、及び支払取引がユーロ又は加盟国の通貨で行われた場合、又は

  • 支払者の銀行及び受領者の銀行の両方がEUEEA内にあり、加盟国の通貨ではない通貨で支払われた場合(以下、「非EU通貨」という。)。あるいは、EUEEAで行われた支払取引の一部についての単独支払サービス業者がEUEEAにある場合、又は

EUEEAで行われた支払取引の一部についての単独支払サービス業者がEUEEAにあり、支払通貨の種類は問わない場合

 

本項は、とりわけ、有価証券資産サービスに関連した支払取引には適用されない。かかるサービスには、当行が実行した配当金、収益、その他の分配金、又は償還若しくは売却を含む。

 

本特別条件に規定されていないすべてのサービスは、当行の一般取引条件の適用を受ける。

 

15.3.     当行が提供する支払サービスの主な特徴及び説明

 

資金移動及び口座自動振替

 

資金の移動は支払サービスであり、支払者であるお客様が当行に支払指図を行い、かかる支払指図により、当行は支払口座から引き落とし、利用可能な資金又は信用与信枠によって利用可能な資金を、受領者が保有する支払口座に入金する。お客様からの指示に従い、資金の移動は、(i)都度行うか、(ii) 常に同じ受領者に対して同じ金額で定期的な間隔で繰り返し行われる口座自動振替のいずれかで行うことができる。

 

口座自動振替は、別段の定めがない限り、お客様から明示的に取り消されるまで有効であるものとする。

 

いかなる場合であっても、移動の指示又は口座自動振替の設定前に、お客様は資金の入金先となる受領者の支払口座について、その一意の識別子に関する連絡を要請するものとする。かかる要請は、受領者の支払サービス業者のレターヘッドで行われ、かかる移動又は口座自動振替の実行時にエラーが生じるリスクを削減させるために行われるものである。

 

資金の移動は、支払者(お客様自身の場合もある)から当行へ送金された資金で、当行からお客様の支払口座へ入金する可能性を等しく伴う。これは、受領者としてのお客様の利益になるよう、支払者の支払サービス業者を経由して行われる。

 

15.4.     当行が支払指図を実行するために当行へ提供されるべき情報

 

お客様が支払指図を開始するにあたって、お客様は当行へ支払者及び受領者の一意の識別子を当行に提供する必要がある。

 

当行は、お客様から提供されたその他の情報に基づき、支払取引の実行について義務を負うことなく承諾する権利を有する。ただし、お客様から提供された一意の識別子とその他の情報との間で相違がある場合、当行は、責任を負うことなく、一意の識別子にのみ依拠することができる。かかる場合、資金は受領予定者に送金されたとみなされる。

 

一意の識別子がお客様から提供されておらず、又は不正確だった場合、当行は支払指図の不備又は不履行によって生じる結果に対して、いかなる状況においても責任を負わず、お客様はかかる結果に対する一切の責任を負う。不備のある実行の場合、当行はしかしながら、合理的な範囲内でお客様の一切の費用において、受領予定者ではない第三者に送金された資金の回収に尽力するが、いかなる場合であっても、これに関する責任を負わない。

 

15.5.     支払取引の承認

 

当行は、お客様の支払指図に従って行動するものとする。

 

支払指図は、以下の方法で行うことができる。

郵便、ファックス、Eメールによる場合は、お客様の署名権者による手書きの署名又は場合により電子署名が必要、又は

認証Swiftによる場合

 

上記方法による当行への支払指図の一切の送信は、かかる支払指図の承認を構成するものとする。

 

ウェブシステムの使用を通じた支払指図の有効性は、お客様の署名原本と同じ価値を持つものとし、書面原本と同じ証拠価値を有するものとする。

 

当行及びお客様は、民法第1341条の規定にかかわらず、当行が、有益又は必要な場合はいつでも、商業事案で法的に認められたあらゆる方法で申立てを証明する権利を有することに明示的に合意する。

 

電子記録又は文書の原本ベースで当行によってもたらされたその他の記録は、当行とお客様との間の通信の明白な証拠を構成し、書面原本と同じ証拠価値を有するものとする。

 

上記第2.15項及び第2.16項に規定された取引の証拠に関する規則は、十分に適用される。

 

実行された支払取引がお客様に承認されていない、又は支払取引が正しく実行されなかったことに関する立証責任はお客様側にある。支払手段の使用記録は、支払取引がお客様に承認されていたことを示す証拠になる。

 

15.6.     支払指図の受領

 

支払指図は、以下の場合に当行によって受領されたとみなされるものとする。

郵便で送付された場合、当行が実際に受領したとき

Eメールで送付された場合、当行が実際に受領したとき

ファックスで送付された場合、当行がファックスを全て受領したとき

Swiftで送付された場合、当行が実際に受領したとき

 

営業日の午後4時(ルクセンブルグ時間)以降、又は非営業日中に当行が受領した支払指図又はかかる支払指図の同意は、翌営業日の午前8時(ルクセンブルグ時間)に受領されたとみなされることを了解する。

 

さらに、お客様は、支払指図の行使を特定の日、特定の期間の終了時、又はお客様が当行に資金の利用を可能にした日に開始するよう表明した場合、かかる日に支払指図が受領されたとみなされることを認識する。ただし、かかる日が営業日ではない場合、支払指図は翌営業日の午前8時に当行に受領されたとみなされる。

 

15.7.     支払指図の撤回

 

お客様は、当行が支払指図を一旦受領すると、これを撤回することができない。かかる支払指図は、お客様からのその後の取消指図にかかわらず、当行によって実行される。

 

支払取引が受領者によって開始された場合(例:支払指図が口座引き落としの実行によって発行された場合)又は受領者を通じて開始された場合、お客様は支払指図の伝達後、又は受領予定者に対する支払指図の実行に同意後、かかる支払指図を撤回することができない。

 

上記にかかわらず、支払指図が口座引き落としの実行に関連する場合、お客様は、遅くとも資金の引き落としに合意した日の前営業日の午後4時(ルクセンブルグ時間)までに、かかる支払指図を撤回することができる。

 

上記にかかわらず、支払指図の行使が特定の日、特定の期間の終了時、又はお客様が当行に資金の利用を可能にした日に行われるように合意されている場合、お客様は、遅くとも資金の引き落としに合意した日の前営業日の午後4時(ルクセンブルグ時間)までに、かかる支払指図を撤回することができる。

 

当行は、かかる支払指図の受領後にお客様から要請された支払指図の撤回について義務を負うことなく承諾する権利を有する。支払取引が受領者によって開始された場合、撤回が行われるためには受領者の同意も必要となる。

 

当行は、かかる権利を行使しなかったことについて責任を負わない。当行が支払指図の受領後に撤回を承諾した場合、お客様に手数料を請求する権利を有する。

 

支払指図を撤回する旨の指図を当行が受領するタイミングについては、上記に規定される規則が適用される。

 

15.8.     支払指図の行使

 

支払取引がユーロ建ての支払口座からユーロで行われ、又は支払取引にユーロとユーロ地域外の加盟国の通貨との間でただ一つの通貨換算が関与する場合、ただし必要とされる通貨換算がユーロ地域外の加盟国で行われ、国境を越えた支払取引でかかる国境を越えた送金がユーロで行われる場合、当行は本特別条件に従い、遅くとも支払指図の受領時期の後の最初の翌営業日までに支払取引金額が受領者の支払サービス業者の口座に確実に入金されるようにする。

 

ただし、お客様と当行は、支払指図が書面で行われた場合(支払指図が書面(例:プリントアウト)の形式により当行で処理される必要がある場合、ファックスやEメールで送付された支払指図は書面で行われたとみなされる)、前段落に規定された期限に、追加の1営業日が延長されることに合意する。

 

上記の支払取引を除く、EEAの中で行われたその他全ての支払取引について、当行は、本特別条件に従い、支払指図の受領時期から遅くとも4営業日までに、支払取引金額が受領者の支払サービス業者の口座に確実に入金されるようにする。

 

上記の対象に含まれないその他全ての支払取引について、お客様は、支払取引の実行時間が国際支払システムの運用規則を条件としており、この場合、当行は上記で定められた期限の制約を受けないことを認識する。

 

当行が支払手段の不正使用又は悪用を発見せず、かかる支払手段を通じて開始された支払取引を実行した場合、当行は、重過失又は故意の場合を除き、支払取引がお客様によって開始されたかのように、支払取引が正当に実行されたものとみなされる。よって、当行は、かかる不正な支払指図の行使で使用された支払口座の預託資金をお客様へ返還する義務から解放される。

 

15.9.     支払指図の行使の拒否

 

当行は、義務を負うことなく、以下の場合に支払指図の行使を拒否できる。

支払指図が事実関係の誤りを含む場合。とりわけ、一意の識別子が不完全又は不正確な場合

お客様が本項又はお客様と当行間のその他の締結された合意に基づく、当行に対する義務に違反した場合

支払指図が本項に規定された様式に適合しない場合

お客様の資金又はお客様に付与された信用与信枠が、支払指図を全て行使するには不十分な場合

支払指図が全て行使できない場合

支払指図が支払口座の操作を行う権限がない者によって作成された場合

お客様又は財務的にお客様と関連があるその他の者の財政状態が、本項に従うところによるお客様の義務の迅速かつ完全な行使を脅かす可能性がある場合

当行がお客様の支払口座を法的に又は契約上、凍結せざるを得ない場合

 

前段落に従うところによる拒否の場合、かかる拒否の通知は、別途法律上の規定が存在しない限り、こうした支払サービス条件に基づき適用される行使期間内に、口座開設の申請時に合意した通信手段を通じてお客様へ送付されるものとする。当行は、可能な限り、拒否の理由及びかかる拒否につながった可能性のある事実関係の誤りを訂正するためのしかるべき手続きを提供する。当行は、当行が行使期間内に拒否の通知を送付した場合、お客様がかかる通知を実際に受領した日にかかわらず、本義務を成就したものとみなされる。支払指図の正当化された拒否に関する当行の通知は、お客様に対して手数料を請求する結果となる可能性がある。

 

当行の拒否にかかわらず、お客様が支払指図の行使を続行することを選択した場合、お客様はすべての必須要素を含む新しい支払指図を当行に提出するものとする。当初の支払指図を訂正するだけでは不十分である。

 

15.10.   資金の利用可能性現金の入金

 

資金の利用可能性又は支払取引金額の利用可能性は、支払口座の残高がマイナスであったとしても、かかる支払口座への入金によって生じる。

15.11.   実行された支払取引に関する情報及び苦情

 

支払取引が前暦月中に実行された範囲において、支払口座で実行されたかかる支払取引に関する明細書は、各月の第1営業日に発行されるものとする。

 

当該月の第10営業日までに、お客様がかかる明細書を受領しない場合、当行にその旨を直ちに通知するものとする。通知がない場合、お客様は明細書を受領したとみなされ、上記期間内にかかる明細書の内容を認識したと判断される。

 

15.12.   支払取引の不履行若しくは不備のある実行、又はインシデントの通知が不可能な不正な支払取引に関し、苦情を遅れて申し立てることができる期間

 

明細書に参照されている支払取引の不正若しくは不備のある実行、又は支払取引の不履行に関する苦情は、当行に対し、かかる明細書の受領及びその内容を認識した時から13か月以内に書面で提出するものとする。上記期間の満了前に申し立てられた苦情がない場合は、お客様が当該明細書に掲げられた支払取引を承認したものとみなされ、お客様によって最終的に承諾されたものとみなされる。

 

15.13.   一意の識別子に従って行使された支払指図

 

お客様が当行に追加情報を提供した可能性の事実にかかわらず、支払指図は、一意の識別子に従って行使された場合、一意の識別子によって示された受領者について当行によって適法に行使されたとみなされる。

 

一意の識別子が誤っている場合、示された一意の識別子に従って当行が支払指図を行使したときに、かかる支払指図の不履行又は不備のある実行によって生じる可能性のある損害に対して、当行は責任を負わない。お客様はこの点について、支払者や支払者の支払サービス業者に異議を申し立てる一切の責任を負うものとする。

 

15.14.   不正な支払取引(要求された遅延の範囲内で苦情が申し立てられた場合)

 

支払取引がお客様から承認されたものであると当行が判断できない場合、当行は、取引について認識し又は通知された後、翌営業日の終了時までに当該支払取引金額をお客様に返還するものとする。また、適用される場合、不正な支払取引が行われなかったときと同様に、引き落としに使用された支払口座を元の状態に戻すものとする。

 

当行は、重過失又は故意の場合を除き、本項に基づく当行の義務の不備のある履行、不履行、一部履行(以下、「不履行」という。)から生じる損害について責任を負わない。

 

いかなる場合であっても当行は、当行の管理の範囲を超えた、異常で予見できない状況から生じた不履行について一切の責任を負わない。これには、通信システム又はそのサービス全般の中断又は利用ができないこと(例:火災又は類似する災害、停電、コンピューターシステムの不具合、当行のシステムに対する攻撃を理由とするもの)が含まれる。当行は、法律上の規定の施行、公的機関によって取られた手段、戦争、革命、内戦、君主の行為(fait du Prince)、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、デモに関する宣言又は差し迫った行為から生じた損害に対して責任を負わないものとする。これは、当行自身が対立の当事者であるか、又は当行のサービスが影響を受けるのは一部のみであるか、又はかかる不履行は当行が法的義務を遵守した結果として生じたものであるかを問わない。

 

15.15.   支払取引の不履行、不備、又は履行遅延の場合の実行日

 

支払者によって開始された支払指図

 

支払者の支払口座の貸記実行日は、金額が引き落とされる日以前とする。

受領者の支払口座の貸記実行日は、支払取引が正しく実行された場合に金額が入金される日以前とする。

 

受領者によって開始された支払指図

 

支払指図が遅延して伝達された場合、受領者の支払口座に入金される金額の実行日は、取引が正しく実行された場合に金額が入金される日以前とする。

支払取引の取扱いについて、当行が受領者に責任を負う場合、受領者の支払口座に入金される金額の実行日は、支払取引が正しく実行された場合に金額が入金される日以前とする。

 

以下に署名する者は、当行から一般取引条項の写しを受領したことをここに宣言し、かかる文書上の規定を読んで承諾し、署名によってかかる文書を承諾し、尊重することを約束する。

 

 

 

 

 

           

 

付録1 – 預金者情報様式

 

 

預金保護に関する基本情報

 

ルクセンブルグみずほ信託銀行の預金が保護される根拠法:

 

ルクセンブルグの預金保証制度(FGDL(1)

保護の上限額:

預金者1名につき、信用機関1行につき、EUR 100,000 (2)

 

同じ信用機関に複数の預金がある場合:

同じ信用機関におけるすべての預金は「集約」され、その合計が上限額のEUR 100,000の対象となる(2)

 

他者との共同口座がある場合:

上限額のEUR 100,000が各預金者に個別に適用される(3)

信用機関の破綻時における払戻期間:

 

7営業日(4)

 

払戻しの通貨:

 

ユーロ

連絡先:

Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL)283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

郵便物送付先L-2860 Luxembourg

電話番号+352-26251-1Fax+352-26251-2601

E-mail : info@fgdl.lu

 

更なる情報:

www.fgdl.lu

 

追加情報:

一般に、全ての個人預金者及び事業者はFGDLの対象である。一部の預金に対する例外は、FGDLのウェブサイトに掲載されている:www.fgdl.lu

ルクセンブルグみずほ信託銀行は、お客様の要請により、特定の商品が対象か否かについても通知する。預金が対象の場合、明細書においてもそれを確認するものとする。

 

注記:

(1)お客様の預金は、預金保証制度として公式に認められている制度の対象である。当行の破綻が発生した場合、一定の状況及び制限を条件として、お客様の預金はEUR 100 000を上限に支払われる。

(2)保護の一般的な上限

当行が金融義務を履行できないために預金の引き出しができない場合、預金者はFGDLによって支払われる。払戻しは、信用機関1行につき、上限額のEUR 100,000が対象である。これは、対象となる水準を判断するため、同じ信用機関における全ての預金が合算されることを意味する。例えば、預金者が普通預金口座にEUR 90,000、当座預金口座にEUR 20,000を保有していた場合であっても、EUR 100,000しか払い戻されない。

 

20151218日付の法第171(2)条による規定により、信用機関及び一定の投資会社の破綻の場合において、お客様の預金はEUR 2,500,000を超えない範囲で追加の金額が保護される。

 

更なる情報は、www.fgdl.luから取得できる。

 

(3)共同口座の保護の上限

共同口座の場合、各預金者に対してEUR 100,000の上限が適用される。

ただし、ビジネスパートナーシップ、組合、法人格を持たない類似する団体において、2名以上の構成員が保有する口座の預金は、EUR 100,000の上限の算出の目的において合算され、1名の預金者が預金を行ったものと取り扱われる。

 

(4)払戻し

預金保証制度の責任者はFGDLである。L-2860 Luxembourgに所在し、info@fgdl.lu、電話番号:(+352) 26 25 1-1www.fgdl.lu

 

FGDL7営業日以内に、(EUR 100,000を上限に)お客様の預金を払い戻す。

 

これらの期限内に払戻しを受けていない場合、FGDLに連絡する必要がある。払戻しの請求は、一定の期間後に禁止される可能性があるからである。

 

更なる情報は、www.fgdl.luから取得できる。

 

 
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